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賃借人の善管注意義務違反、故意過失があった場合でも経年劣化が考慮されるのか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:fufunyさん
  • 相談日時:2019/05/17(地域:長野県)
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気になった! 611
現在築80年の一戸建ての物件に20年以上居住されていた方が退去されます。その報告を管理会社から受け、見に行ったところひどい有様でした。


まさにテレビで見るゴミ屋敷のような状況で、玄関先からゴミだらけで、床は抜け、壁は穴だらけ、お風呂のバスタブは割れて、水もお湯も出ず、シロアリで柱は朽ち、傾いてしまっている状況でした。


そして「経年劣化が激しく、古い物件だから、退去日までの家賃を免除してくれ」と勝手な事を言ってくるしまつ。


確かに古い物件ですが、善良に使用し、不具合が出た時に報告してくれれば、ここまで悲惨な状況にはなっていなかったと思います。


原状回復に関してガイドラインがあることは知っていますが、今回の件はどう考えても賃借人の故意過失、善管注意義務違反に当たると思います。


今回の様なゴミ屋敷の原状回復について、ガイドラインがどこまで適応されるのか、賃借人の著しい義務違反、故意過失があった場合でも経年劣化が考慮されるのかについて教えてください。


よろしくお願いします。

こちらの内容は、2019/05/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2019/05/19

築80年の建物を20年間賃貸されていた借主は現在通常の生活をされているのでしょうか
築80年の建物も借主がきちんと手入れされ(衛生的な清掃等)又不具合が生じた場合に貸主に連絡修理依頼をし…

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【お礼】
コメントありがとうございます。

やはり経年劣化、自然損耗をこえたかなりの破損が発生している以上、退去費用ゼロでの退去というのはあり得ないと思いますので、今後管理会社さんと相談して妥当な退去費用、原状回復費用を請求していきたいと思います。

ありがとうございました。
fufuny
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/05/17

躯体などの自然損耗すると考えられていないものが、賃借人の故意または過失により損傷した場合は、経年劣化は基本的に考慮しません。

入居者の過失で家が損傷したことを立証する必要もあるので、その証拠を集めてから行動を起こす必要があります。
それと、貸したときにはそのような状態でなかったことも立証する必要もあります。

【お礼】
アドバイスありがとうございます。
管理会社さんとも話し合って、妥当な退去費用を請求したいと思います。
ありがとうございました。
fufuny
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【回答会社】
不動産会社
株式会社クリエイティヴヒル・コミュニケーションズ
回答日時:2019/05/19

国土交通省のガイドラインの考え方を簡単に説明すると、
①時間が経てば自然に劣化してゆく「経年劣化」=賃貸人負担
②賃借人が普通に使用していれば自然に損耗してゆく「通常損耗」=賃貸人負担
となりますが、
③賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えた使用による損耗等、賃借人の責めに帰すべき理由により生じた損害は、賃借人負担と説明されております。
通常の原状回復の現場では、問題となっている部分の経年劣化及び通常損耗を考慮して賃借人負担を計算致しますが、今回ご相談のケースでは、内容を拝見する限りでは、悪質な善管注意義務違反を問える内容ではないかと思われます。
築年数の古い建物でも、借り受けた時点ではそれなりに入居可能な状態に整備されてあったと仮定するならば、20年経過していても通常に使用していればゴミ屋敷のようにはなりません。また、シロアリで柱が朽ち、傾いている状態になるまで貸主に連絡をせず放置し、貸主の財産に重大な損害を与えていること、また、「バスタブが割れ、水もお湯も出ず‥」とありますが、いつから出ないのか文章からは判断できませんが、場合によっては給排水管も損害を受けている可能性もあります。
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」と言う意味であり、賃貸借契約の借主は契約により借り受けた家(部屋及び設備等)を使用する権利を得ますが、同時に善良なる管理者として注意し使用する義務を負います。借り受けた室内に貸主が(契約で定められた特別な事情がある場合を除く)勝手に入ることもできませんので、賃貸物件内で起きた異常事態は放置せず速やかに貸主に通知せなばなりません。特にシロアリ被害のような貸主が財産を失いかねない重大な事態には借主は速やかに貸主に通知するべきです。
以上のことから今回ご相談のケースで記載されている内容のみで判断をするならば、ゴミは残置物撤去費用として全額借主に請求致します。バスタブの割れ、給水設備不良、給排水管の点検(場合によっては交換費用)は専門業者に見積もり依頼をし、ガイドラインに記載されている「日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損」に該当すると判断し、負担割合を協議し借主に一部負担金を求めます。シロアリ被害については善管注意義務違反としてやはり建物の現状回復工事費用の一部負担金を求めます。
最後になりましたが退去日までの家賃免除はお断りさせて戴くでしょう。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf#search=%27%E5%8E%9F%E7%8A%B6%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3+%E5%9B%BD%E5%9C%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%9C%81%27
【お礼】
コメントありがとうございます。

ガイドラインの解釈など今後の対応に活用させて頂きたいと思います。

世の中の流れ的に、なんとなく大家が損をせざるを得ない風潮がありますが、今後の大家業の為にもきちんと強気に対応したいと思います。

ありがとうございました。
fufuny
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2019/05/20

本件は建物そのものに損害が発生しているようですので、契約違反による損害賠償請求という考え方になると思います。
解約精算ではなく、修繕にまつわる費用を損害賠償として全額請求なさるべきでしょう。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
アドバイスありがとうございます。

やはり退去時に、敷金でまかなえないレベルの破損を生じさせた事実がある以上、それなりの退去費用を請求したいと思います。

今後も管理会社さんと相談して話をすすめたいと思います。

ありがとうございました。
fufuny
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2019/05/31

過失部分の請求になるとは思いますが各所判断していくことになると思います。

【お礼】
コメントありがとうございます。

管理会社さんと相談して話をすすめていきたいと思います。

ありがとうございました。
fufuny
こちらの内容は、2019/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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