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ペット1匹で覚書締結していたが2匹目が発覚...。大家として何ができますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:Gyuraさん
  • 相談日時:2024/11/05(地域:大阪府)
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気になった! 663
家主です。
ペット飼育不可で分譲マンションを賃貸していました。

途中でペット飼育が判明し、1匹のみ、ということで覚書締結(賃料+敷金上乗せ)で合意していましたが、1匹のみ、という申告が虚偽であり、実は最初から2匹飼育していたことが判明。

2匹の飼育に対して過去に遡っての賃料補填、敷金追加、クロスは全室張替えで口頭合意していましたが、そこから覚書締結がずるずるとなり、最終的にはそれから数か月して退去となりました。

現在その合意内容に基づき請求しています。2匹目発覚時の合意は口頭のみで不動産会社と借主間はメールのやりとりで合意確認できていたそうですが不動産会社からはそのメールを証拠として提出することはできないと言われています。

借主はこの合意をなかったものとして不払いを主張しています。
弁護士起用含めご意見賜りたくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士松田昌明(六甲法律事務所)
回答日時:2024/11/12

当該合意内容について立証できるかどうかが重要なポイントとなってきます。

口頭では言った言わないになってしまいますので、口頭で合意したと主張するだけではなかなか主張は通りま…

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【お礼】
ご説明有難うございます。
不動産会社から、合意を得た旨、メールで確認した旨、又その経緯報告はメールにて不動産会社から得ていますが、それでは証拠としては不完全であり、やはり、借主・不動産会社間のメールが重要になりますよね?

このまま膠着するようであれば、少額訴訟を検討予定で、その際には不動産会社にも提出を改めて要請するつもりです。
Gyura
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/11/05

合意がなかった(証明できない)場合、本来のその建物の状況の原状回復費用の請求となるでしょう。

敷金は、もう立ち退いているので別ですし、賃料は証明できなければ難しいですが、クロス張替えなどは損害が生じていればそれに応じて請求になるかと思います。

口約束でも契約は契約なのですが、実際に立証できるかとかの内容を考えると、難しいかもしれません。

こちらの内容は、2024/11/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/11/06

>不動産会社からはそのメールを証拠として提出することはできないと言われています。

←この点が理解できません。その不動産会社は、ご相談者様が管理を委託している不動産会社(管理会社)ではないのですか?そうであれば、委任契約に基づく報告義務の一環として、借主とのやり取りを貸主に開示すべき義務があると思いますし、その義務に反して開示しないなら、損害賠償請求の対象になると思いますが。

【お礼】
お返事ありがとうございました。
此方が管理委託している不動産会社になりますが、最後に覚書締結できてないのでコンプライアンス状出せない、と言ってきていますが、この点は改めて要請するつもりですが、メールとは別に、借主がいつ合意したか、等の報告を受けた内容はメール等で残っており、経緯報告も出して貰っていますが、それでは確証になりますでしょうか(不動産が報告したことの確証にはなりますが、借主が確かに合意した確証にはならないですよね?)
Gyura
【コメント】
借主が確かに合意したという証拠にはならないですね。

覚書を締結していないからコンプライアンス上提出できない、などという主張は意味不明です。委任契約に基づく報告義務として、途中経過であっても報告すべきだと思います。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2024/11/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士松田昌明(六甲法律事務所)
回答日時:2024/11/15

お礼コメントでいただいた内容について、念の為、補足しておきますね。

>不動産会社から、合意を得た旨、メールで確認した旨、又その経緯報告はメールにて不動産会社から得ていますが、>それでは証拠としては不完全であり、やはり、借主・不動産会社間のメールが重要になりますよね?
→おっしゃる通り、これは第三者(本件の場合は借主)からすれば直接関係ないやりとりです。借主からそんな合意知らないと言われると、借主が合意したことの直接の証拠としては弱いものです。あくまでも内部的なやりとりにとどまり、不動産会社の責任を追求しうる材料にとどまります。
ですので、借主の認識を証明するためにも、借主・不動産会社間のメールが必要かつ重要となってきます。

こちらの内容は、2024/11/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/11/30

賃貸契約書に種類や頭数記載はなかったのでしょうか。
弁護士へご相談すればメール等の提出の可能性はあると思われます。

こちらの内容は、2024/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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