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ペット不可物件にて無断で猫を飼っていた部屋の原状回復費用は請求できる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぺーさん
  • 相談日時:2024/04/16(地域:東京都)
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気になった! 565
はじめまして。
先日、ペット不可物件にて無断で猫を2年飼っていたため、話し合いの結果退去頂きました。

その際、原状回復を行うとのとこで覚書を結びました。室内がかなり猫の引っ掻き傷もあり、クロスも当たる部屋で引っ掻き傷がありました。匂いも残っていたので全面のクラス替えを請求していますが、6年経っているのでクロスの費用負担はしないとの一点張りでした。

この場合、契約違反並びに原状回復の覚書を結んでいても請求する事は出来ないのでしょうか?
こちらの内容は、2024/04/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/04/16

故意による契約違反で生じた損害ですので、国交省のガイドラインを基準とすると、償却に関係なく請求はできます。

訴訟となる場合は、クロスの減価償却は認められてしまうかと思いま…

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こちらの内容は、2024/04/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/04/17

ペット不可物件で無断で猫を飼っていたというのは、用法違反にあたりますので、賃借人の責任は認められやすいケースです。

クロスの減価償却は、材料費については考慮される可能性がありますが、工賃(人工代)については請求できる可能性が高いと思います。

こちらの内容は、2024/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/04/30

契約違反になりますのでガイドラインの説明をし対応することが必要かと思われます。

こちらの内容は、2024/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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