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借主が勝手に備え付けのカーテンごと持っていった!?借主に請求は可能ですか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:なつさん
  • 相談日時:2024/10/14(地域:東京都)
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気になった! 719
マンションを賃貸していて、先日借主が撤去したのですが、残置物のシェードカーテンがカーテンレール(シェードカーテン用に工事)ごと持っていかれてしまいました。減価償却年数を鑑みると残存価値は0円に近いのですが、工事・カーテン代で総額90万円もかかっており、まだまだ使用可能だったので、泣き寝入りは悔しいです。借主に請求可能でしょうか?管理会社からは、基本的に残存価値が0だと請求は難しいと言われたのですが。。何卒宜しくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2024/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/10/14

その管理会社アホですか?
故障したことと、故意に取外されたことも同じではありません。

賃貸時にカーテンが設置されていたことが分かる画像などはありますか? 続きを読む

【コメント】
ご回答ありがとうございます。
賃貸契約書に残置物と記載ありますし、写真も撮っているので、確かに存在した旨は確認できます。部屋の破損もあるので、現在、原状回復+カーテン代を請求していますが、管理会社が電話をかけても常にお話中もしくは出ないので、全く連絡が取れない状況です。敷金よりも請求額が多いのですが、このまま逃げ切ろうと思っているのかもしれません。内容証明を送ろうにも現住所も分からないので今のところお手上げです。ちなみに入居時に頂いた源泉徴収票から勤務先はわかるのですが、勤務先に連絡することは、今のご時世慎重になった方が良いと管理会社から言われてます。家賃滞納も度々
ありましたが、こちらに関しては幸いにも保証会社を通していたので全て入金済みです。本人と連絡つかないので、現在保証会社に確認中です。
なつ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/10/15

カーテンレールとシェードカーテンが、借主に貸していた時期には確かに存在したことの証拠、借主が持っていったことの証拠が必要です。

そのような証拠があるのであれば、借主に対して損害賠償請求を行うことは考えられます。法定耐用年数を過ぎていても、実際に使用できていたカーテンであれば、財産価値がゼロということはないでしょう。ただ、90万円というのも無理であり、損害は相応に減額された金額にとどまるでしょう。

警察は被害を届けてもあまり動いてくれないだろうと思います。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。賃貸契約書に残置物の記載をしていますので、存在は証明できます。借主は、退去時の室内確認にも現れず、鍵もポストに返却でした。なので、借主が持っていったことは確実だと思うのですが、証拠と言われると何が証拠になるのかな、と言う感じです。ちなみに、家賃滞納も度々しており、退去予定日の1ヶ月程前に保証会社が借主に内容証明を出していますが、不在で返却されました。と言うことは、退去予定日の1ヶ月以上前にすでに引越済みと思われます。借主は大手企業の社員だったのに、行動に不可解な点が多かったです。
なつ
【コメント】
証拠については、例えば、元賃借人と電話で話して、カーテンを持って行ったことを認めさせてそれを録音するといったことも考えられます。

転居先の住所は、住民票を移していれば、委任を受けた弁護士なら追跡できますし、債権者ということであれば、弁護士を付けなくても追跡できるはずです。
弁護士秋山直人
【コメント】
コメントありがとうございます。追跡可能なんですね!安心しました。
なつ
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【回答会社】
不動産アドバイザー
小澤 慎太郎
回答日時:2024/10/15

そのカーテンが設備とし賃貸されていいたのであれば、当然原状回復しなくてなりません。
しかも、そのカーテンを盗難しているので、かなり悪質だと思います。
損害賠償請求を賃借人にされてみてはどうでしょうか?
それか元のカーテンを元に戻してもらうように原状回復請求をするとか。

【コメント】
ご回答あリがとうございます。カーテンは備品ではなく残置物です。賃借人に連絡を取ろうにも電話にも出ず、住所も分からず、一方的にショートメッセージを送るしかできない状況です。
なつ
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/10/15

減価償却年数を鑑みると残存価値は0円に近いのですが、工事・カーテン代で総額90万円もかかっており、まだまだ使用可能だったので、泣き寝入りは悔しいです。



可能です。

請求は可能ですが、使用損耗は請求できませんので、出来るのはそのカーテンの中古価格とカーテンレールの原状回復です。

これは簿価ではなく、中古価格ですので、ある程度の金額はつくと思います。
しかし、居住して使用して傷んだ分は他の賃貸借関係と同様に、賃料で評価されるもので、新品価格は請求はできません。

原状回復の一種とも考えられますし、意図的ならば不法行為、横領や窃盗とも考えられるでしょう。

【コメント】
ご回答ありがとうございます。カーテンは備品ではなく残置物なので、原状回復の対象にはならないと理解していました。ちなみに、引越はおそらく賃借人が立ち会わずに、引越業者に全て撤去する旨指示を出したのかな、と想像しています。というのは、実はカーテンだけでなく、照明(同じく残置物)も持っていかれてます。しかもカーテンは特注なので、持っていってたとしても使えないですし。
なので、賃借人が故意で持っていったと言うより、引越業者がとにかくあるもの全て持って行ったと言う感じかな、と。なので、窃盗を主張するには、故意の証明が難しいのかな、と思っていました。
本来なら照明も取り戻したいところですが、カーテンの被害が大きすぎて、照明はまあ仕方ないと思ってしまう感じです。
なつ
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/10/26

ベストアンサー決定後はコメントが出来ないため再投稿で失礼します。

契約書に「残置物」と記載されていたのですか?
そうなると話が少し変わります。
残置物とは、前の入居者によって残されたものという扱いで、壊れたり無くなったりしても大家は関知しませんという意味です。無くなったとしても入居者に責任を問えないのです。

どう言った経緯で、残置物としたのでしょうか?

【コメント】
備品にすると、故障した際に大家が修繕義務を負うとのことで、管理会社のアドバイスもあり、「無償貸与」とする旨特約事項に記載しています。もちろん、退去時は貸主に返却する旨も記載しています。契約違反で民事訴訟を起こすと言うのもありかもですが、手間を考えるとどこまでやるか悩ましいところです。
なつ
【コメント】
契約書に「残置物」との記載があると不利になるかもしれません。
通常は、特約で借主に修繕の義務があるようにするべきなのですが・・・・管理会社さんは、法的思考があまりないようですね・・・。

訴訟を提起するのが一番早いのですが、ご自身で行うのであれば、民事調停で返還請求してみたらいかがでしょうか。
A&P Consulting
【コメント】
アドバイスありがとうございます。契約書内で「残置物」との記載はないです。管理会社は、かなり大手なので契約書に関してはあまり気にせずお任せにしてしまった点は反省です。
なつ
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