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夜逃げした入居者に対して未納賃料と違約金、原状回復費を請求する方法

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ほしのさん
  • 相談日時:2024/01/08(地域:千葉県)
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気になった! 629
夜逃げした入居者に対して未納賃料と違約金、原状回復費を請求したく裁判を検討しています。

正式な退去手続きを行っていない+残置物もあるため、明け渡し請求をしないといけないと認識していますが、明け渡し請求を行わずに上記の未納賃料~原状回復費の訴訟を起こすことは出来るのでしょうか?

訴えが認められずに裁判の手続きが進まない状態になるのでしょうか?

また、明け渡し請求をしなくても裁判できるとしたら、どんなリスクがあるのか教えていただきたいです。
こちらの内容は、2024/01/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/01/09

明け渡し請求を行わずに上記の未納賃料~原状回復費の訴訟を起こすことは出来るのでしょうか?


未払い賃料は可能です。しかし、あまり意味がないかと思います。 続きを読む

こちらの内容は、2024/01/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/01/09

裁判を起こすのであれば、訴状の中で契約解除の意思表示を行い、明渡しと未納賃料等の支払を求める形で良いと思います。

夜逃げで行方不明ということであれば、公示送達の手続きで裁判を進行させることを考えるべきことになると思います。

夜逃げで行方不明で財産も把握していない、連帯保証人もいないのであれば、現実的には、敷金を超える原状回復費用等の回収は困難である可能性が高そうです。

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/01/10

残置物がある場合は、明け渡しと未払い金などの支払を求めて訴訟を提起するということになりますが、これとてつもなく面倒です。
まず、明け渡しと未払い金の支払いを求め訴訟を提起して、判決を得たら、執行官と一緒に残置物を預かる業者(費用あなた持ち)を連れて行き、明け渡しをしてもらい、残置物を一旦保管場所(保管費用もあなた持ち)へ移動してから、残置物を差し押さえて、競売にかけてやっと処分できます。
夜逃げした人に払ってもらえればよいのですが・・・夜逃げをしているので、結局取れないのが普通です。

ご自身で全て手続きが出来てもそこそこの費用が掛かりますし、弁護士に依頼をすればなんやかんやで100万円位かかることもザラです。(そんなにかからないという弁護士もいますが、弁護士への支払だけでないので、実際やるとそのくらいになります。)

連帯保証人や緊急連絡先などはないですか?もしくは保証会社は?

正式な手続きをしないで勝手に片づけてしまう場合、夜逃げをした人が気付いて(悪知恵を付けられ)、残置物に高価なものがあったとして訴えられると結構面倒です。

出来る不動産会社とかなら、夜逃げをした本人を探し出して家賃免除する代わりに退去と残置物の処分に同意をさせるなどが出来る会社もありますが、裁判をせず、短期で解決を図るわけですから、そこそこ費用を取られます。

こちらの内容は、2024/01/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/01/30

行方不明であれば支払い命令申し立ては難しいように思われます。
通常は明け渡し訴訟になると思いますが状況によっても異なりますので詳しくは弁護士へ相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2024/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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