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直前に賃貸契約のキャンセル!再びハウスクリーニングすることになる…請求できる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:テルテルさん
  • 相談日時:2015/02/23(地域:千葉県)
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気になった! 562
賃貸の申込が入りお部屋の内装ハウスクリーニングを済ませて契約終結待ち状況でした。

入居開始日まで5日を切ったところいきなりキャンセルの電話。

内装は次の方にも対応出来るがハウスクリーニングは

またやらなくてはいけないと思いますが、突然のキャンセルの方に

請求出来るものでしょうか(クリーニング)

契約金が払えないのがキャンセル理由らしいですが・・・

契約金は翌月家賃入れて約10万円。

去年も同じ状況でキャンセル、無駄なクリーニングをしました。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/02/24

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

この記載されている範囲で判断すれば、
「申込み」「契約待ち」とい…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/24

入居者が汚したわけではないでしょうから難しいと思います。
ただ、実質的に契約が整っていた場合でしたら、解約予告等の通常の解約手続きに則って処理すべきと考えます。

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/02/24

入居予定の人に請求することは出来ません。理由がないからです。
それと、入居予定者が汚したわけでもないですし、これから特別な汚れが出る訳でもないので、次回入居者が決まった時にクリーニングが必要ないのではないでしょうか?
もちろん、ホコリ掃除は必要ですが、ご自身でなさるとかなら無料ですし、ちゃんと管理契約して不動産業者に任せておいてくれれば、その点もフォローしてくれるはずです。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/02/28

難しいように思われます。

契約が終わってからクリーニングをすればそのようなことはないと思います。
キャンセルの可能性があるのか仲介会社とよく確認することが必要だと思います。

こちらの内容は、2015/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/03/01

テルテル 様

賃貸借契約開始前のキャンセル...

残念ですが、ハウスクリーニングのご請求はできないですね。

今後の対策としましては、重要事項説明の際に「契約開始前に契約を取消したときは、違約金を支払わなければならない」と契約者に伝えておくことです。

法的な強制力はありませんが、上記の説明を承諾したうえでご契約を交わしておくと、万が一キャンセルがあっても、申込からキャンセルまでの募集停止による賃貸借遅延の損害を説明、請求することできますから。

先ずは、お申込み後、入居開始日までの期間があっても早くご契約を交わすように心掛けましょう。。。

こちらの内容は、2015/03/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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