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賃借人が他入居者の自転車を故意に破損した場合の契約解除の可否

受付中 回答数:5件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2026/05/26(地域:北海道)
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気になった! 599
賃借人間のトラブルについて

ある賃借人が別の賃借人の自転車を何度も倒して壊してしまいトラブルになっています。
被害者が警察に被害届を出して今は警察の動きを待っている状況です。
防犯カメラには映っていたので証拠はあります。

どうやらゴミステーションの前に自転車をとめていたのが
面白くなく倒したみたいです。
本来管理会社を通して問題を解決すべきところを
実力行使に及んだことが怖く、このまま加害者を入居させているのは望ましくないと思っています。
また被害者も出ていくかもしれません。
そこでおたずねしますが何を根拠に退去していただくことはできますか?

「共同生活の秩序を乱すこと」という条項に反するようではあります。

長文になりましたがなにとぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2026/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/05/27

ご相談内容を拝見いたしました。

今回の件につきましては、防犯カメラ映像があり、故意性や継続性が認められる場合には、単なる入居者間トラブルではなく、「共同生活の秩序を乱す行…

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/05/27

契約解除の根拠は、賃貸借契約書に禁止事項として規定されているであろう「他の賃借人に迷惑をかける行為」「共同生活の秩序を乱す行為」に該当するということになります。

防犯カメ…

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/05/27

警告は可能です。

ただ契約違反については、賃貸借のような継続契約では信頼関係を破壊すると言えるほどの契約違反が必要です。

そして、本件の一事…

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/05/27

賃貸借契約書に、逮捕などされた場合の条項は入れていませんか?

現実の話をすると、強制的に退去させるのはかなり難しいです。
「共同生活の秩序を乱した。」として…

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/05/31

警察の動向次第になりますが犯行が確定したのであれば強制退去は難しいと思われますが今後の件をよく話し合って決めていくことになると思います。

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こちらの内容は、2026/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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