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賃借人が他入居者の自転車を故意に破損した場合の契約解除の可否

受付中 回答数:0件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2026/05/26(地域:北海道)
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賃借人間のトラブルについて

ある賃借人が別の賃借人の自転車を何度も倒して壊してしまいトラブルになっています。
被害者が警察に被害届を出して今は警察の動きを待っている状況です。
防犯カメラには映っていたので証拠はあります。

どうやらゴミステーションの前に自転車をとめていたのが
面白くなく倒したみたいです。
本来管理会社を通して問題を解決すべきところを
実力行使に及んだことが怖く、このまま加害者を入居させているのは望ましくないと思っています。
また被害者も出ていくかもしれません。
そこでおたずねしますが何を根拠に退去していただくことはできますか?

「共同生活の秩序を乱すこと」という条項に反するようではあります。

長文になりましたがなにとぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2026/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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