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害獣被害と入居者対応に関する今後の方針相談

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:たにさん
  • 相談日時:2025/07/03(地域:千葉県)
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気になった! 595
お世話になっております。

今後の対応の相談です。

先月入居した入居者よりハクビシンがいるらしいので
天井に点検工を作りました。

すると点検工作ってる最中にノミが発生し、猫や家族が全員被害にあったと言われました。
点検工作った大工はノミは見てないし、被害一切ありません。
ただハクビシンがいた跡はありました。

入居者に文章ばかりでは分からないので写真や証明できるものを送って欲しいというも、一方的にウチの猫がこれで被害にあった、間違いない私達家族も被害にあったと嘆いています。

そしてその一週間後ハクビシン駆除、消毒の為業者を手配しており業者に現場に行ってもらいました。

すると入居者より「前回の大工が点検工作った時にノミが発生し、絶対に点検工を開けさせない」と言い、点検工入れなければこちらとしては何もできません。

点検工開けさせないのならなぜ前もって連絡頂けなかったのか? 業者にも迷惑が掛かりました。

私はその日のうちにハクビシン駆除、消毒を終わらせる気満々だったので「これで入れなければ今後も入れませんが大丈夫ですか?』と業者に聞いて頂き、「いいです』と言われました。

ただハクビシンがいるので次は「フンのノミで感染症になった慰謝料請求』みたいな予想がされますので今のうちにこれを伝えておくべきことや対応しておいた方が良いことなどありますでしょうか?

点検工開けさせてもらえたら作業しますので、と連絡を入れておくか、正直クレーマー気質なので退去して欲しいのが本音ですが今後の対応も慎重にすべきかと思ってます。

すみませんがよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2025/07/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社ファインド
回答日時:2025/07/04

大事なことですので、現実的な対応や今後の方針についてご説明させていただきます。


■現状の物件状況、入居者の主張、オーナー側ポイントから想定されるリスクとし…

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【お礼】
この度はわかりやすくご対応方法教えて頂きましてありがとうございます。
はい、すぐに対応しますし嘘ばかりつかれるので感情的になりがちですが冷静に淡々とが1番ですね。
大変助かりました。

ありがとうございます。
たに
こちらの内容は、2025/07/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/07/04

「すると点検工作ってる最中にノミが発生し、猫や家族が全員被害にあったと言われました。」

→これは入居者の思い込みの可能性が高く、客観的立証は不可能ではないかと思います。

よって、「ノミ被害による賠償」等は拒否対応で良いと思います。

「私はその日のうちにハクビシン駆除、消毒を終わらせる気満々だったので「これで入れなければ今後も入れませんが大丈夫ですか?』と業者に聞いて頂き、「いいです』と言われました。」

→このやり取りは業者に記録化しおいてもらってください。賃貸人側はハクビシン駆除の対応をしようとしたが、入居者側が断ったということになります。その場合、賃貸人側はそれ以上の対応を行えなくてもやむを得ません。

クレーマー気質だと思いますので、毅然とした対応が必要です。

クレームがひどいようなら弁護士に対応を委任することも検討してみてください。

【コメント】
ありがとうございます。
しっかり記録し、今後退去に向けて徐々にやりたいです。

よろしくお願い致します。
たに
こちらの内容は、2025/07/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/07/04

害虫については、それが建物の管理上の問題、構造上の問題であり、かつ、普通では居住できないと言えるような異常な状態にならなければ、基本的には、賃貸人の問題ではありません。
賃借人の管理の責任です。


民法(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

(賃借人の建物の返還義務もこの特定物引き渡し義務に入ります)


ゴキブリや蝿が出るたびに、家主の対応になるわけがないですからね。
裁判例でも、屋根裏にびっしり害虫が付いていたような極端な場合しか、家主の責任は認められておりません。

相手が害虫、損害などの証明の責任があるので、証明が無ければ、対応を拒否しても大丈夫です。



なお、逆に相手は点検口の開口を拒否することは違法です。

民法(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

【コメント】
ありがとうございます。
民法にそのような法律があるのですね。
また同じようなことを言うのでしたら言葉を選んでお伝えしてもよいかもしれないですね。

ありがとうございます。
たに
こちらの内容は、2025/07/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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