居住10年のゴミ部屋に困っています。退去させる方法を教えて下さい!|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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居住10年のゴミ部屋に困っています。退去させる方法を教えて下さい!

解決済み 回答数:4件
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ゴミ部屋に困っています。
居住 10年。郵便受けもチラシがいっぱいで壊れました。
ワンルームマンションです。ベランダからの見える範囲で、2年目くらいから天井ぶぶんまで、堆積したゴミが見えます。
他の住民の人からは、玄関が開いたときにちらりと見えたのは、
玄関までいっぱいのゴミだそうです。
これまで注意喚起は何度も行っています。郵便受けに関しては
これ以上壊れるといけないので、管理人が中身を出して保管する事に、署名捺印を以前にしてもらっています。
最近では、連絡が取れず困っています。退去させる方法を教えて下さい。
こちらの内容は、2025/10/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2025/10/29

非常に現実的で深刻な状況ですね。
賃貸借契約の「債務不履行」や「契約違反」に該当しうるケースです。

「使用方法の違反」「近隣迷惑」「危険・不衛生な状態」に該…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/10/29

単に部屋にゴミを置いたままにしているというだけでは契約解除までは認められないと思われます。

貸室を長期間ゴミ屋敷状態にしており、貸室の適切な管理を怠っていて(善管注意義務違反)、退去時の原状回復が困難になっているとか、近隣住民に悪臭・害虫等の迷惑をかけていて近隣住民からクレームが来ているといった事実関係が必要でしょう。

まずはそうした事実関係を裏付ける証拠(写真・近隣住民の証言など)を確保した上で、弁護士に相談・依頼してください。

弁護士から賃借人に対し、いったん相当期間を定めた是正の催告をした上で、それでも是正されないことを理由に、信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約の解除を通知し、建物明渡しの訴訟を提起することが考えられます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/10/29

部屋の使用方法ついて話し合って解決するか、もしくは近隣等に迷惑がかかっているようであれば弁護士等へご相談が良いでしょう。

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/10/29

一般的に契約書に清掃などの義務規定はあると思います。
それに対する違反行為になります。

また、民法上も第400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」とされており、善管注意義務があります。

ですので、これらの違反と改善を求めることになるでしょう。
一回目の注意では、賃貸借契約の解除は難しいですが、あまりにも繰り返されると別ですので、そこも見据えて対処していきましょう。

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