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定期借家契約、契約満了前の解約と正当な理由について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:もなさん
  • 相談日時:2012/05/17(地域:大阪府)
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気になった! 525
定期借家契約で家を貸しています。

古い家で、少しゆがみがありましたが了承の上相場より安い賃料で契約しました。

しかし何カ月か経過して奥さまの方が体調不良を訴えてきて「どうも家のゆがみが原因のようで目がぐるぐる回る。引越せばいいのですが環境がとてもいいので契約満了まで住みたいので修繕してほしい」とおっしゃるので家の修繕をいたしました。

それから後、すこぶる調子がよくなったと報告がありこちらも一安心していたのですが、
今月、賃貸人から「家を購入したので解約したい」と直接電話がありました。

私のほうからは「契約満了まで少しありますよね」とだけ返答して管理をお願いしてる不動産屋から賃貸人に解約の条件となる

① 転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情のため、生活の本拠として使用することが困難となった場合(200㎡未満の居住用に限る)

②前項の規定に該当しない場合、解約の申し入れから契約期間満了までの賃料等を支払うことにより随時、本契約を解約することができる。
と解約の規定を説明してもらいました。

話をすると「そんな事は聞いていない」と言い、次に日に契約をした際に仲介した不動産屋から私に電話があったのですがそちらからは「親御さんの介護で解約したいとの事ですが」と。

明らかに最初の解約理由とは違っています。

管理会社の方から仲介した不動産屋に「親の介護なら診断書なり証明できる書類を提出してください。」と話をしました。

その後賃貸人に電話すると今度は「体の具合が悪くて解約したい」

こうして解約理由が正当な理由に2点3点します。

とりあえず管理会社には上記の家の修繕のこともあり「正当は理由だとは思えないし②の解約条件しか飲めません」と話してあります。(賃貸人にもその様に伝えてもらっている。)

また体調不良であればもっと早く話をするべきだと話をしてもらいました。

アドバイスいただきたいのは本人が言う体調不良でとのことで医者の診断書を提出されれば不本意ではあるが解約に応じなければならないのでしょうか?

その診断書の内容(2週間の療養を要す)など家を引っ越なければならないほどの療養期間ではなかった場合、棄却することはできるのでしょうか?

また親の介護との話がでましたが本人が体調不良で親の介護ができるのか?とも疑問です。

詐欺として訴訟も起こせるのでは?とも思いますがどうでしょうか?

ちなみに賃貸人には賃貸借保証契約もしてもらっています。

契約満了までの家賃は払わないとの出かたであればこの保証会社に連絡しようかとも思っていますがどうでしょう?

アドバイスよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/05/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/18

中途解約は可能だと思いますが、お客様は期間満了までの家賃の不足分をペナルティーとして借主に請求できると思います。
当初、借主からは「家を購入したので解約したい」との連絡があったわけですか…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/05/18

保証会社で払って貰うためには、滞納として処理できなければいけないと思われますが、本人に連絡して事情を聞いた場合に滞納の扱いになるかが問題です。
保証会社に確認して下さい。
解約事由に該当していないので、期間満了までの賃料を請求することは可能ですが、払って貰うためには、裁判で争うしかないと思います。

こちらの内容は、2012/05/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

借地借家法の趣旨からすると無理です。


とはいっても、納得がいかない場合は調停をおすすめします。

訴訟とは違い簡易的で費用もわずかです。


ただ、そんなことにエネルギーを使うより、
きちんと法律を勉強して、
重要なパートナーとなる不動産会社を選別できる目を養い、
次の入居募集に目を向けることです。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
こちらの内容は、2013/03/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/05/18

定期借家契約で中途解約事項が特約で記載されてないのであれば、賃借人の請求は

契約上認められませんので、契約残存期間の賃料をお支払していただくことになると

思います。賃借人の解約理由は貸主側からの解約正当事由とは、まったく異なることで

単に解約理由にしかすぎません。契約書どおりで処理されるべきものです。

家賃を支払わないのであれば、賃料請求訴訟になるだけです。

こちらの内容は、2012/05/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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