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相続放棄後のアパート管理責任と対応策についてご相談があります

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:サカさん
  • 相談日時:2025/02/25(地域:)
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築36年木造2階建,4部屋のアパートで現在、入居が3部屋でうち父が1部屋使用中、空室1部屋。
大家は父で管理会社にアパート管理を依頼して運営してました。その父が2025年2/上旬に同アパートで死亡しました。

父は借金はなく他に宅地、原野、車、預金1000万程の財産がありました。
住んでいる箇所が遠方で管理が出来ないため、現在子の私が相続放棄手続きを申請している身です。親戚も相続放棄予定であり最終的に相続財産法人が成立するまで分かります。
しかし建物の管理責任は相続人が負うことになるまで分かります。

ここで質問と相談ですが
精神的に何もしたく有りませんしこれ以上金も出したく有りません。
建物の管理は具体的に何をしないといけないのか?壁が落ちたりしない処置など?
火事、地震が起きた場合は保険はかけなくてはいけないのか?
具体的に管理する期間は何年くらいか?
相続財産清算人は誰になるのか?
建物管理は入居者に依頼できないのか?(壁の見廻り、建物の変形など)
こちらの内容は、2025/02/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/02/26

相続放棄した場合の相続財産の管理ですが、民法940条で、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存すれば足りるとされています。

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【コメント】
先生Q:そもそもご相談者様は、当該アパートを現に占有しているのでしょうか?鍵 などの引渡を受けているのでしょうか。
・アパートの委託管理会社に鍵を預けていて(サカ)は受領してません。受領する気もありません。
・アパートの委託管理会社に(サカ)は管理費用も払ってません。報酬も受け取ってません。
・入居者には相続放棄手続き中を告げて家賃も一切受け取ってません。
・アパートの委託管理会社に相続放棄手続き中であることを告げてます。
・たまたま当アパートに入居中に死亡したため、アパートに行き違う会場で父の葬儀をしただけです。
・当アパートは10年以上行ってません。父がアパートの管理会社に委託した事実は知ってました。
・当アパートは(サカ)の自宅から車で5時間くらいかかる場所で行く気にもなりません。
(サカ)A:7項目の状況ですが、占有してるとは思いませんが先生はどう思いますか?

(サカ)Q:他の質問です。
当アパートの駐車場に父名義(任意保険が手掛り)の車があります。相続放棄手続き中ですが、そのままにしてますがほっといてもよいですか?

すみません。(サカ)自身サラリーマンですし父の財産はウンザリです夢もみたくありません。私の代できれいにして関係を断ち切りたいです。すがる思いで先生にコメントをしました。ご回答よろしくお願いします。
以上
サカ
【コメント】
その状況であれば、民法940条の「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」には該当しないと思いますので、相続放棄したからということで、アパートについて何もしなくて良いように思います。

故人名義の自動車にも一切手を付けない方が良いでしょう。
弁護士秋山直人
【お礼】
先生へ
迅速なお答え有り難うございました。モヤモヤした気分が晴れました。これからも職種は違いますが退職までサラリーマン人生を送っていけそうです。
サカ
こちらの内容は、2025/02/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/02/25

借金がないのでしたら、今のところ相続放棄をするよりも、あなたが限定承認で相続をした上で売却した方が手間も費用も掛からないです。
相続放棄は、一度受理されてしまうと特別な事情がない限り取り消すことが出来ませんが、受理前ならば、取下書を提出するだけで止めることが出来ます。

以下は質問にお答えします。
>建物の管理は具体的に何をしないといけないのか?壁が落ちたりしない処置など?

入居者が問題なく使えるように維持管理をしないといけません。壁が落ちるなどして他人に損害を与えた場合は、賠償責任が生じますので、賠償責任保険に入っておいた方がようです。

>火事、地震が起きた場合は保険はかけなくてはいけないのか?

賠償責任保険で問題ないです。

>具体的に管理する期間は何年くらいか?

1年ぐらいとなることが多いです。

>相続財産清算人は誰になるのか?

裁判所が選任した人です。通常は弁護士や司法書士です。

>建物管理は入居者に依頼できないのか?

入居者と契約したとしても、責任を含めややこしくなるので止めた方がよいですよ。

【お礼】
・迅速な回答有り難うございました。私はライフラインを保守している単なる現場サラリーマンであり、不動産はなにも分からず、すごく勉強になりました。
・限定承認は複雑そうな気がしてなりません。
・何せ広い北海道で当該箇所に行くのに5時間かかりますので、もう関わりたくないです。終わりにしたいです。亡くなった父の納骨できればよく、管理したく有りません。
さらに深いご質問ですが
・相続放棄後の賠償責任保険のお金はいくらぐらいになりますか?
・裁判所が選任した相続財産清算人が弁護士や司法書士はどこかの不動産会社など依頼しますか?

サカ
【コメント】
限定承認は、それほど難しくありません。

手順としては
1.相続財産と相続人の調査を行う
(この時点で、限定承認をしなくても大丈夫だと分かる事が多いです。)
2.全ての相相続人に連絡し、相続に関しての相談をする
3.限定承認をすると決まったら限定承認の申述書と財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する書類を作成する
4.家庭裁判所に限定承認の申述をし、手続き開始
5.家庭裁判所から「限定承認受理通知書」が発行される
6.清算手続きを行い、官報公告を行う
7.債権者がいれば催告をし、弁済を行う

また、ある程度の預貯金があるのでしたら、弊社のような会社にその中から調査費用を支払い、処分まで任せることも可能です。


>さらに深いご質問ですが
>・相続放棄後の賠償責任保険のお金はいくらぐらいになりますか?

物件の構造や大きさによって異なりますので保険代理店等にお問い合わせください。

>・裁判所が選任した相続財産清算人が弁護士や司法書士はどこかの不動産会社など依頼しますか?

弁護士や司法書士は不動産に関しては素人なので、不動産会社に依頼することが多いですが、それが問題を終わらせるまでの時間を長引かせる原因となってしまうことがあります。
A&P Consulting
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