相続した軽自動車の減価償却をアパート経営の経費にできるか相談したいです!|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 > 相続 税金 減価償却費 >相続・税金> 相続した軽自動車の減価償却をアパート経営の経費にできるか相談したいです!

相続した軽自動車の減価償却をアパート経営の経費にできるか相談したいです!

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ゆうぞうさん
  • 相談日時:2025/01/06(地域:千葉県)
line
気になった! 580
アパート管理で使用している軽自動車の購入金額が経費で落ちるのか相談させてください。

アパート自体は2年前に相続しましたが、同時に父が購入して間もない軽自動車も相続しました。
インターネットで調べたところアパート経営の経費に出来るものとして、管理に使用している自動車も入るということでした。

教えて頂きたいのは、軽自動車は父が購入したものでしたので相続した後に減価償却費として経費とすることができるのかということです。

ちなみに、平日は電車通勤で会社員として勤務している為、軽自動車は使用しておらず、休日にアパートへの往復や修繕の際に材料を買いにホームセンターに行くために使用しています。
レジャーでは他の車を使用しており、軽自動車はアパート管理でしか使用していないと言っても過言ではありません。
現在は、ガソリン代や自動車税、車検費用は按分して確定申告しております。(ごく稀にアパート管理以外使用することがあります)

今まで車の購入代金については、自分が購入したわけではないので考えておりませんでしたが、亡父が購入した車であっても耐用年数に渡って減価償却として経費とすることが出来れば確定申告で加味したいと考えておりますのでご教示頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/01/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2025/01/07

ゆうぞう様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士…

続きを読む
【お礼】
加美先生

前回に引き続き、ご回答いただきまして有難うございます。
また、お礼が遅れて申し訳ございません。

確定申告の時期が近づき、さらに節税できるものはないか?と考えておりました。
おっしゃる通り、現在のアパート経営で軽自動車を多用しているものではありませんので、経費とするには厳しいということが分かりました。
確定申告については、しっかりと精査して進めていきたいと思います。
この度は、ありがとうございました。

ゆうぞう
こちらの内容は、2025/01/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP