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個人事業主かつ不動産賃貸業の場合の事業承継税制について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2026/04/24(地域:北海道)
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気になった! 737
・事業承継税制は使えますか?
・その場合の要件は?
・相続で承継するのと税金は違いますか?
・その場合どのくらい違いますか?
こちらの内容は、2026/04/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/04/25

不動産賃貸業は対象外です。
ただし、学生寮などの食事を提供するものであれば、対象となることがあります。
資産管理事業であれば、対象となりますが、要件が厳しいです。
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【お礼】
詳細にまでわたり教えていただきありがとうございました。
教えていただいた内容をもとに自分で調べてみましたが
難しいようで別の方法を検討するのがよいようです。

難しい内容を最初に教えていただいたのでベストアンサーにしたいと思います。
しろくま
こちらの内容は、2026/04/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/04/25

■1. 個人事業主かつ不動産賃貸業で事業承継税制は使えるか
結論として、一般的な不動産賃貸業(アパート・マンション賃貸、土地貸付等)は、個人版事業承継税制の対象外となるケースが多く、原則として適用は難しいとお考えいただくのが実務的です。
同制度は、事業用資産を用いて営む事業承継を支援する制度であり、資産管理的な賃貸業は対象外と判断されやすいためです。

■2. 仮に適用を検討する場合の主な要件
・一定期間継続して事業を行っていること
・後継者が事業を引き継ぎ、継続すること
・事業用資産(土地・建物・設備等)が事業に使用されていること
・青色申告等の各種要件を満たすこと
詳細は事業実態により判断されます。

■3. 相続で承継する場合との税金の違い
相続で承継する場合は、相続税評価額に基づき相続税が課税されます。
一方、事業承継税制が適用できる場合は、一定の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予や免除を受けられる可能性があります。

■4. どのくらい違うか
例えば、事業用資産評価額が5,000万円の場合、通常の相続・贈与では数百万円以上の税負担差が出ることもあります。
ただし、不動産賃貸業は適用可否そのものが重要で、制度対象になるかの確認が最優先です。

■5. 実務上のおすすめ
不動産賃貸業の場合は、事業承継税制よりも、
・法人化して株式承継に備える
・生前贈与の活用
・相続税評価の圧縮対策
・家族信託や遺言による承継設計
などの方が有効な場合が多くございます。

資産規模・収益状況・ご家族構成により最適解が大きく変わりますので、具体的な保有物件内容が分かれば、より現実的な承継方法をご提案可能です。

【お礼】
詳細にまでわたり教えていただきありがとうございました。
教えていただいた内容をもとに自分で調べてみましたが
難しいようで別の方法を検討するのがよいようです。

どうもありがとうございました。
しろくま
こちらの内容は、2026/04/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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