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住居として賃貸契約をしたものの無断で店舗に!?雪下ろしの費用も請求され・・・

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:せんさん
  • 相談日時:2012/05/30(地域:北海道)
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気になった! 502
築40年の庭付き5LDK戸建住宅を格安で貸しています。

現状貸し物件で,契約時は「住居」としてでした
契約後,貸主(私)の了承のもと内装は自由にしていいことにしました

借主さんは床をフローリング張りしたり壁を塗り替えたり
費用をかけていましたが,内部造作工事中に「一部屋を店舗にしたい」と申し出てきました

長く家を大切にして入居していただけるなら,と思い了承してしまいましたが次第に
「30Aでは不足なので電気工事(40~60A)をするから費用を負担してくれ」
「屋根の構造に問題があるから屋根の雪下ろしはしたくない」
「管理費を払うようにするから雪下ろしと駐車場(2台分)の除雪をしてくれ」
「庭があるからオープンテラスにしたい」
後から続々と要求されてしまい,お断りするにもとても疲れます

気がつくと三部屋が店舗部分になっているようで騙された気持ちです

 この家は元々私が子供のころから住んでいた家で,除雪も屋根の雪下ろしも
私が小学生のころからしていましたから「雪下ろしの費用は貸主が負担してくれ」と言われても戸惑ってしまいます

昨冬は雪下ろしをしなかったために氷で屋根が傷だらけになってしまい
こちらとしては修繕費を請求したいくらいなのですが
雪下ろしの件も含めて借主さんには厳しく接したほうがよいのでしょうか
こちらの内容は、2012/05/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/05/31

せんさん回答申し上げます。
契約締結時業者立会いですか?
契約形態は短期貸や期限付き借家契約ですか?
どうも、初めから住宅使用目的では無いように

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【お礼】
ご回答ありがとうございます

契約締結時は業者立会いでした。2年契約です。
内部造作の現状回復に関する書面は作成していただきましたが
店舗として利用することは明記されていません

契約の特約事項として店舗としての利用は可となっております
その説明として業者から借主に
現状貸し物件であること、貸主の了承を得た場合にかぎり店舗として利用できますよ、ときちんと説明していましたが
借主は現状回復の約束さえすれば自由に使っていい、と思っているかもしれません

今は家賃収入が無くなると生活に影響がでてしまうので借主が自主的に退去するまで辛抱します
契約更新時には業者と契約内容のみなおしを検討してみます

ご回答をいただいてからすぐに業者と話し合いをしました
今後借主が、建物の構造について何か申し入れてきた場合は
必ず業者に間に入っていただくことにしました
一線をひいてダメなものはダメ。絶対ダメ。と言うことにします

ご意見ありがとうございました
頑張ります
せん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/05/31

せんさんへ

困った借主さんですね。電気工事の部分は本人負担ですね。雪下ろしも本人負担ではないですか?(雪国の慣習がわかりかねますが)借主にはを善管注意義務がありますので、明確に借主さんに話をされるべきです。
雪下ろしをオーナーさん側がやられるのなら費用請求もしくは、家賃の値上げを検討されては
いかがですか?おそらくオーナーさんが内装を自由にしていいといったことで甘えているのでは
ないでしょうか?こういう借主さんには明確に書面で決め事を残しておかないと後々
トラブルのもとになります。信用おける不動産会社に間に入っていただいたらいいのではないでしょうか?いっそ借主さんの自宅化しているのなら売却もご検討されてはいかがでしょうか?

【お礼】
ご回答ありがとうございます

借主と契約してから半年、もしや甘えられているのかもしれない
そう感じはじめていたところでしたが、やはりそうだったのかと確信できました

早速、不動産会社と話し合い
借主が今後また何か要求してきた場合は必ず間に入ってもらうことになりました

雪下ろし費用は
家賃が格安な現状貸し物件であることと、善管注意義務があることを説明し
借主負担とハッキリ言います

とはいえ古い家ですのでいずれ売却も…と考えることもありますが
あと数年は貸家にしておくつもりです

ご意見ありがとうございました
せん
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/31

厳しく接するべきだと思います。
まずは「契約書どおり」ということで返答すべきでしょう。
万が一変更がある場合は、口約束ではなくきちんと覚書として書面で残すべきだと思います。
とりわけ、住居を店舗に変えてしまうという用途変更は契約書の中でも重要な事項です。もしお客様が認めなければ契約解除できるほどの事項です(店舗になりますと賃料に消費税が発生する場合もあります)。
退去時に原状回復工事でトラブルになる可能性もございますので、慎重にご対応なさってください。

【お礼】
ご回答ありがとうございます

契約締結時に業者立会いで内部造作の件と店舗使用の件を話し合いをしましたが
借主は自分の都合のいいように解釈していたと思われます
現状回復さえすれば何をしてもいい、どう使用てもいい、と

いただいたご意見のとおり
これからは厳しく対応をしていきます
今後トラブルに発展しないよう業者を間にいれて対応するようにしました
直接交渉は認めないことにしました
変更事項は書面に必ずのこします

以前の借主さんとは仲良く(一緒に庭や屋根の手入れをしたり)していたのですが
今回は一線をひいていきます

ご意見ありがとうございました
せん
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/06/03

契約違反でも、一度要求を呑んでだり黙認していることで、認めたことになってしまいますので厳しく注意して下さい。
電気工事代にしろ、雪下ろし台にしろ、大家さんは負担する必要がありません。

【お礼】
ご回答ありがとうございます
ワガママなお嬢様風な借主に、ダメなものはダメと
どうわからせるか頭の痛いところでありますが
不動産業者に間に入ってもらい対応していくことにしました


せん
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/06/06

厳しくと言うよりも通常に契約書通りに対応すべきです。
出来ることできないことはハッキリさせるべきでしょう。

こちらの内容は、2012/06/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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