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騒音により慰謝料を請求され、家賃の支払いもしなくなりました。

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:YSさん
  • 相談日時:2020/09/22(地域:埼玉県)
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気になった! 655
よろしくお願いいたします。
 築34年の鉄骨造2階建ての店舗(各階4フロア・計8世帯)を所有しております。
 2階の2部屋を1つの部屋として、発達障害の子供を預かる施設が入居しましたが、入居初日に階下のまたがっている1部屋から子供の足音がうるさいと騒音のトラブルになりました。

 上階をリフォームする際、和式トイレを斫り、洋式トイレへ変更したり、空室が数年開いており築年数も古かったので、天井や電気配線、また入居者希望の壁の増設など大規模なリフォームを3カ月近く行いましたが、そうした騒音は全く問題ないにもかかわらず、子供の足音がうるさい(階下が騒音測定をしており、子供の預かる時間15:00頃~18:00までの3時間で、60デシベルの音が単発で6~8回程度のレベル)とほぼ毎日怒鳴り込んでくる状況です。

 子供の足音がうるさいので、営業妨害だから今後前年同月比で下がった分の補償と精神的苦痛の慰謝料を払ってもらうと言われております。(まだ2カ月目なのですが、各月50~100万円の売り上げ減少とのこと)なお、階下はインターネットの通信販売の仕事で、お客が実際に来店での販売売上はほぼ皆無です。

 状況説明が長くなってしまい、申し訳ありません。
質問①階下の店子より、貸主は上階にそのような業種が入るならば、なぜ防音工事をしなかったのか。それの落ち度があるとの指摘がありますが、当物件は防音をうたった物件ではないのですが、そこまで配慮する必要があるのでしょうか?

実際、リフォームは通常の内装工事のレベルです。(2階の床がコンクリートだったので少し支持脚で15cm床上げして、カーテットタイルを敷いた程度です)

質問②階下からは、上記記載の費用以外に転居も検討しているので、引っ越し費用や転居先のリフォーム費用を要求しております。(この費用は、クレームを言ってきた初日に言われた請求です。その後、営業補償や慰謝料が追加になった流れです。)そうした費用まで支払う必要があるのでしょうか?

質問③今月から家賃の支払いもしなくなりました。請求をすると、上階の騒音で店舗として自身(店子)の要求するレベルでないことと、貸主が店舗として使用できる状態にしていないため、支払う義務はないと言われております。(現在も当店舗で営業しております)その言い分は通るのでしょうか?

状況から、弁護士にも依頼する予定ですが、先んじてお知恵を拝借できればと思い、質問させて頂きました。

何卒よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2020/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウスマ
回答日時:2020/09/22

はじめまして。
株式会社ハウスマ駒込店と申します。

回答させていただきます。

①貸主様のほうで防音工事までする必要はないと思い…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございました。
今回、店舗はなかなか決まらないので、上階の契約に当たりリフォームを貸主負担ですることにしていました。そのところを突っついてきているのだと思います。
実際、私もクレームの当初から金銭的要求しかしてこなく、和解案として現在の家賃の値引きも打診しましたが、即座に拒否され、引っ越し費用等や慰謝料等の金銭しか要求してこないところを見ると、仰る様に難癖をつけていると思っています。

非常に心強いアドバイスを頂きまして、ありがとうございます。
弁護士に依頼を視野に、場合によってはこちらから損害賠償を請求するくらいのつもりで対応していきたいと思います。
YS
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
賃料の減額提案をしているのに拒否して金銭を請求してくるのですね。
ちょっと酷いですね。

弁護士に相談するのであれば、今までの出来事を時系列にしてメモを取っておいた方が話が早く進むかと思います。
株式会社ハウスマ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/09/22

先ずは、質問順に回答します。

①音に関しては「受忍限度を超える」ことがなければ入居者に言いがかりと言えます。
書かれている通りであるとすれば継続的に長時間音がするわけではないですので、受忍限度内ではないかと思われます。正確に判断するためには建物の立っている地域の用途も確認し、正確に測定したデータが必要です。

②騒音は、音元の入居者に是正を求めることはしないといけないですが、それ以上の責任は大家にはないと考えます。営業補償も慰謝料も過剰な要求であると言えます。

③家賃と騒音の問題は別物です。一般的にはどのような理由があっても3ヵ月以上家賃を支払わなければ信頼関係の破壊があったとして契約を解除できる正当事由となります。


そのテナントに退去してもらいたいと考えているのならば、騒音と言われている問題は入居者間で解決する問題であるとして、書面で対処しない旨を通知しておくと良いかと思います。
弁護士に依頼をするのであれば、基本的に指示に従ってください。但し、依頼する前に同様の事案を解決した経験があるか、もしくは同じ事務所などに経験がある弁護士がいるかは確認し、経験がある弁護士もしくは弁護士事務所に依頼することをおススメします。

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