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民泊物件で残置物扱いのシャワールームから漏水。 オーナーの対応拒否は正当?

受付中 回答数:3件
  • 質問者:PIGAさん
  • 相談日時:2026/07/28(地域:東京都)
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気になった! 566
転貸で借りて民泊をしている部屋にて漏水事故が発生し、階下テナントに被害が出て、営業補償を話し合っています。

重説に残置物、と書いてあるシャワールームがあり、排水ホースがネズミに噛まれて穴が開いていました。

ビルオーナーには、以前、ネズミが出る、シャワールームもあり危険なので対策を、と連絡しましたが、同じビルの飲食店が原因だろうから話し合え、と対応拒否。今回も残置物の水漏れはオーナーには関係ない、と対応拒否。

冷房、冷蔵庫などを残置物として、処分や修理を賃貸人に任せるのは理解できますが。

重説には、残置物に、キッチン、トイレ、シャワールーム、給湯器、他とあり、こうした生活に必須な設備まで、残置物、と書くとオーナーは修理や第三者への補償責任がなくなるのでしょうか?

シャワールームのように給排水と接続した工作物を、残置物と言い張るのは、おかしくないのでしょうか?

しかも過去の募集マイソクにはシャワーがなく、明らかにビルオーナーが設置したシャワールームです。

詳しい方のご意見、いただけると助かります。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/07/28

シャワールームが、どのように設置されていたのかも判断をするのに必要なポイントですので、実際の状態が不明なので、ハッキリとしたことは言えませんが・・・

シャワールームが残置…

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/07/29

前提事実となるシャワールームの設置経緯の調査、シャワールーム(の排水ホース)の所有者の特定が必要と考えます。

例えば、前の賃借人が設置して、ビルオーナーの了承を得て残置し…

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/07/30

設備がすべて残置物の契約になっているようなので再度契約について確認したほうが良いと思われます。
漏水の件は契約の内容も含め保険会社に確認したほうが良いでしょう

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こちらの内容は、2026/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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