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民泊物件で残置物扱いのシャワールームから漏水。 オーナーの対応拒否は正当?

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  • 質問者:PIGAさん
  • 相談日時:2026/07/28(地域:東京都)
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転貸で借りて民泊をしている部屋にて漏水事故が発生し、階下テナントに被害が出て、営業補償を話し合っています。

重説に残置物、と書いてあるシャワールームがあり、排水ホースがネズミに噛まれて穴が開いていました。

ビルオーナーには、以前、ネズミが出る、シャワールームもあり危険なので対策を、と連絡しましたが、同じビルの飲食店が原因だろうから話し合え、と対応拒否。今回も残置物の水漏れはオーナーには関係ない、と対応拒否。

冷房、冷蔵庫などを残置物として、処分や修理を賃貸人に任せるのは理解できますが。

重説には、残置物に、キッチン、トイレ、シャワールーム、給湯器、他とあり、こうした生活に必須な設備まで、残置物、と書くとオーナーは修理や第三者への補償責任がなくなるのでしょうか?

シャワールームのように給排水と接続した工作物を、残置物と言い張るのは、おかしくないのでしょうか?

しかも過去の募集マイソクにはシャワーがなく、明らかにビルオーナーが設置したシャワールームです。

詳しい方のご意見、いただけると助かります。
こちらの内容は、2026/07/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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