法人に一括賃貸している建物管理においての修繕範囲とは?原状回復費や経年劣化による水道設備など|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 法人に一括賃貸している建物管理においての修繕範囲とは?原状回復費や経年劣化による水道設備など

法人に一括賃貸している建物管理においての修繕範囲とは?原状回復費や経年劣化による水道設備など

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:koteさん
  • 相談日時:2019/04/05(地域:埼玉県)
line
気になった! 550
■投稿者(大家)

■賃貸契約概要

・法人に一括賃貸し管理業務もお願いしている

・入居者は生活保護者

・入居者の契約は借り主(法人)に一任しているため契約内容や期間、人数なども不明

・修繕などある程度計画的に資金を運用する必要があるので、入居者や建物管理に関しては規程フォーマット(グーグルのスプレッドシート)で雛形を作り共有してくれとお願いしているが応じてくれていない(拒否されているわけではなく、どちらかというと怠慢で)


■相談内容

契約書に以下の条文がありますが、以下の範囲は借り主とどのように考えればいいのでしょうか?

※乙は借り主(法人)

=====

(管理・共益費)

・・・

乙は次号に定める料金を負担しなければならない

①電気・ガス・水道及び電話その他の乙専用設備にかかる使用料金

②建物維持管理・衛生・防火・防犯その他、乙の負担すべき費用

・・・


(修繕義務)

1.本物件の修繕義務は乙が負担する。乙がその修繕を行う場合は、乙は、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。この場合におうて甲は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することはできない。

2.乙の修繕または加湿による修繕については、乙がその費用をふたんしなければならない。

=====


①入居者の退去(死亡)時の原状回復の範囲について

清掃、クロス、フローリングなど一般的な範囲は貸主負担だと思いますが、

・便座交換

・鍵交換

・折戸交換

などです。入居期間については借り主から報告があがってこず(管理表の記入と共有はお願いしてますが未対応)また部屋の借り主(生活保護者)から敷金を預かっているかも不明です。

入居期間や借り主からの敷金によっては借り主(法人)負担になるものもあるのではないかと思っていますが見解をお聞かせいただけると幸いです。

今回は死亡の報告を受けてますが通常の退去とも対応方法はかわるのでしょうか?

契約書には上記以外、修繕についての費用負担について触れていないのでそのまま読むと基本的にはあらゆる修繕が借り主(法人)負担という認識です。

※建物の価値が高まるような(防水、外壁塗装など)は当然貸主負担という認識ですが


②経年劣化による水道設備

入居者がいないときは放置していたのか、水道業者から経年劣化で空室の蛇口が回らないからもろもろ水栓を交換しないといけないという報告書と見積もりがあがってます。こちらは通常使用であれば貸主負担だと思いますが、管理を兼ねてるということで善管管理義務や上記条文の②から借り主(法人)に修繕負担を負わせることができるか。

※以前何件か水道管を分岐させて引き込む工事は貸主(私)負担でやってます


よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2019/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/04/06

賃貸人が特約によって、修繕義務を負わないと言う契約は有効ではありますが、なんでも全部有効というわけではありません。
軽微な修繕や、使用収益に問題がない程度の修繕に関しては賃借人が直したけ…

続きを読む
こちらの内容は、2019/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード

[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP