設備交換を巡る入居者の過度な要求に疲弊。退去してほしいが更新拒否はできる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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設備交換を巡る入居者の過度な要求に疲弊。退去してほしいが更新拒否はできる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ちょびさん
  • 相談日時:2026/03/03(地域:東京都)
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気になった! 535
正直、うるさい入居者の対応で自分も業者の方もうんざりしています。
部屋の設備で、保険を使うので前にあった物と同じ物を新しくいれたところ自分の要望の物とは違うとクレームを言ってきます。
いくら保険適用で付けた物なのでと言っても納得しません。
自分の要望の物を付け替えろと文句を言ってきます。
自分の言っていることが正しいんだと譲りません。
新しく設置した物をその入居者は、破棄して自分の要望通りの物に取替えろ、大家が金を出すのは当たり前と言ってきます。
はっきり言って、もう退去して欲しいです。
更新をしたくないけれど、こんな理由では拒否するのはダメでしょうか?
こちらの内容は、2026/03/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/03

入居者様対応につきまして大変ご心労のことと存じます。
設備交換の件で精神的にもご負担が大きい状況とお察しいたします。

まず法的な観点から申し上げますと、今回…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
気持ちを理解していただいて
少し楽になりました。
納得するかわかりませんが
言ってみようと思います。
ちょび
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/04

設備が故障した場合の賃貸人の義務は、使用可能な状態に戻すことであり、同等品への交換を行えば、賃貸人としての義務は果たしています。賃借人の要望の物に交換する義務はありません。

賃借人の要求は過大であり、これに対しては、そのような要求には応じられないと毅然とした態度で拒否した方が良いでしょう。

一方、更新拒絶には、借地借家法「正当事由」が必要で、「正当事由」とは、基本的には、賃貸人が自分で使いたいとか建替えの必要がある場合で、立退料を支払うことが必要です。

賃借人がわがままだというのは、「正当事由」には基本的にはなりません。

賃借人のわがままが度を過ぎていて、賃貸人に対して執拗な嫌がらせ、暴言、強要等を継続的に行うケースでは、信頼関係の破壊を理由に、契約違反による賃貸借契約の解除を主張出来ることがありますが、かなりハードルは高いです。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
頑張って交渉してみようと思います。
ちょび
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/03/04

賃貸借契約書を確認してください。
そこに附属設備となっており、メーカーなどの規定もあるのでしたら、それに合わせたものの提供は必要でしょう。それは契約上、賃貸借契約で貸すものになっているのですから。

しかし、記載がなく、書いてなくても賃貸借に当然に付属するといえるようなもの(ドアとか)でもなければ、つける必要はないでしょう。契約上、賃貸の目的では無いので。


一応は契約書にあるが、メーカーの指定などがない場合は、その住居から見て、中程度のものを提供すればよく、相手の指定品である必要はありません。

第401条【種類債権】
① 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
契約書を見直して、そこから
対応を考えてみようと思います。
ちょび
こちらの内容は、2026/03/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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