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転勤で貸しているマンションを円満に解約したい!書面送付や立退料の扱いはどうしたらいい?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:きょんさん
  • 相談日時:2026/08/24(地域:鹿児島県)
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気になった! 581
2022年4月末より主人の転勤に伴い、マンションを人に貸しています。一年毎の自動更新の普通契約です。解約については借主からは1ヶ月予告、貸主からは6ヶ月前更新拒絶という一般的な内容です。
まだいつ転勤で戻れるかは未定ですが、そろそろ戻る準備をしたいと考えております。
貸主からの6ヶ月前解約予告は、現実的には難しいということは理解しておりますので、今のうちに円満な合意解約を目指し、「賃貸借契約の合意解約に関するご相談」という書面を送ろうかと考えております。(次次回更新時の2028年4月末での契約終了)その書面を送る際に、借主の相談窓口として弁護士等の専門家をたてるべきか、ひとまずは貸主個人で書面を出し、難航するようであれば専門家に間に入ってもらう…というのでいいのか悩んでおります。
また、その書面に立退料も明記すべきでしょうか?そのあたりもアドバイスいただけると幸いです。
こちらの内容は、2026/08/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
Find不動産 (有)ファインド
回答日時:2026/08/25

結論から申し上げますと、現時点では立退料の金額を提示せず、まずは「2028年4月末頃を目安とした契約終了について、合意に向けた相談を始める」という進め方がよいと思います。

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【お礼】
アドバイスありがとうございます。
今、たたき台として作っている文書も「ご相談」として作成しました。アドバイスいただいた流れで進めてみたいと思います。本当にありがとうございました。
きょん
こちらの内容は、2026/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/08/25

一度面談の上で正式に弁護士にご相談し、その上で書面を出されることをお勧めいたします。

一般的には、弁護士を代理人にして、弁護士から更新拒絶の通知を送る方が良いと思いますが、更新拒絶の時期がまだ先なのと、費用の関係もあるので、まずは弁護士に相談の上で、本人名義で「賃貸借契約の合意解約に関するご相談」というくらいの書面を送って反応を見るやり方もあるでしょう。立退料についてはある程度記載しないと、借主側も検討できないと思います。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。まずは専門家の先生に相談してみます。
きょん
こちらの内容は、2026/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/08/25

「借主の相談窓口として弁護士等の専門家をたてるべきか、ひとまずは貸主個人で書面を出し、難航するようであれば専門家に間に入ってもらう…というのでいいのか」

相談はしてみてもよいと思います。
ただ、依頼となると少し早いかもしれません。
もっとも、遠方の場合、初めからすべて丸投げの依頼者もおられないことはないですが。



また、その書面に立退料も明記すべきでしょうか?

難しいところですね。
そもそも法律上は以下です。

借地借家法28条抜粋

①建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、
②建物の賃貸借に関する従前の経過、
③建物の利用状況及び建物の現況並びに
④建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合

①はあなたには事情があるとして、相手も通常は事情があるでしょうから、差がつかないかと思います
②③で建物が老朽化して居たりせず、これまでも居住している人がトラブルや賃料未払いがなければ解約ができるような問題は相手にはないとなると思います。
④が立ち退き料ですが、上記①-③をみると、それなりに金額を出さないと厳しいかもしれません。

ただ、初めに提示すると、それをたたき台として交渉となるので、焦る必要が無ければ、急いで提示する必要はないかと思います(せいぜい検討はしている程度をにおわすなど)。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
立退料についてはアドバイス通り、明記せずににおわさせる感じにしたいと思います。
きょん
こちらの内容は、2026/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/08/31

まずはご本人が対応して難しいようであれば弁護士等へご相談でも良いと思います。
心配であれば最初から弁護士へ相談しても良いと思います。
転勤等で戻る予定がある場合は定期借家契約にしたほうがよいでしょう

【お礼】
アドバイスありがとうございます。
まずは相談の書面を出してみて、難航するようなら弁護士に依頼しようと思います。
きょん
こちらの内容は、2026/08/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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