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意思能力が不十分な状態で締結された管理会社のフリーレント運用…この契約は有効なの?

受付中 回答数:1件
  • 質問者:旨い梅さん
  • 相談日時:2026/10/19(地域:北海道)
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気になった! 491
フリーレントの契約について。
当マンションの名義人の母親がアルツハイマー型認知症と診断されて、補助人・補佐人・後見人が指名された人が代理行為ができると判断されて、仲介業者の管理物件であれば法律行為が可能と言われ管理物件になっております。アルツハイマー型認知症と病院で診断されたのが平成31年1月28日。 その前から孫にぼけてるぼけてると言われ受診。令和3年の1月に物を入れたいから鍵を先に渡せと言われ渡してしまった。裁判しないと追い出せないので金渡して出てってもらった。それで仲介業者と管理契約に至る。 仲介業者とはメールで子供である自分しがやり取りしています。
遡ってメール見たら管理会社からフリーレントになりますという文が出てきたけど(今年の2月)そして令和3年6月1日にアルツハイマー型認知症の母親が判子押して3ヵ月前に退去した人の契約書見たら入居日~1ヵ月分家賃免除と記載されているのを発見(誰が家賃無料にするんだ)フリーレントが何なのかパソコン検索入れてどいうものなのか解る。 更に令和6年1月にに入居した人も自分が判子押して30日分家賃免除になっている。 今年2月に入居した人は半月分家賃免除になっている。 重要事項等説明がないし両者がフリーレントの意味が解らないのにこの契約は有効になるの? アルツハイマー型認知症と診断された母親が判子押したのは無効になると思うけど?どうなんでしょう?
家賃を1ヵ月無料にする会社とは解消したい。
もうフリーレントになんかしないと通知済み。
差額分は払ってもらう事できるのでしょうか?裁判しないとだめですか?
こちらの内容は、2026/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/10/19

お母様は裁判所で、成年後見制度で代理人を指定されていますか?
それとも、単にアルツハイマー型認知症と診断されただけですか?

先ずは仲介業者と交渉してみてくだ…

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