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投資用不動産物件を購入後に発覚したフリーレント契約で家賃収入ゼロ期間!?これは許されるのか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:crabさん
  • 相談日時:2025/09/30(地域:東京都)
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気になった! 615
投資用不動産物件を購入しました。
新築の物件で、集金代行で8月末に契約しています。
契約した部屋は、法人契約で入居を7月からしているようで、9月から入金されると契約した会社からお知らせ頂いたのですが、入金予定日には入金されていません。
確認すると3ヶ月のフリーレント契約のため、家賃が入らないことを知りました。10月から入金される予定とのこと。何も知らされていませんし、担当者も初耳とのことでした。
早速このような事態に、搾取されているようで苛立ちを覚えたのですが、許されるのでしょうか?
約1ヶ月分と言えど納得がいかないです。
こちらの内容は、2025/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/10/01

フリーレントについては、契約書に期間を含め明記しなければならないです。
まずは、契約書を再確認してください。
そこに記載がなければ、あなたが知らなくて当然ですし、承知してい…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/10/01

売主において、8月末の売買契約時に説明すべき事項に含まれると思います。

売主に対して、説明義務違反または契約不適合責任による損害賠償請求の可能性があるように思います。

「担当者」というのは仲介業者の担当者でしょうかね?

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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/10/01

投資不動産と管理の契約関係で、契約上、そういう条件で合意をしたことになっているのでしたら、やむを得ないかと思います。

しかし、そうでなければ、無断で出来ることではありません。

支払い請求は可能でしょう。また同時に、そういう会社ならば、解約期間が経過すれば、早目に解約変更を検討した方がよいかもしれません。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社ファインド
回答日時:2025/10/02

不動産投資でよく問題になる 「フリーレント契約の引継ぎ」 に関わるケースです。

入居者を早く決めるために新築物件などでよく使われる業者もあります。
賃貸借契約は物件に付随する権利義務は、売買契約後の新オーナーが引き継ぐのが原則。よって「フリーレント期間も含めて引き継ぐ」のが基本で、法的には「あり得る」話です。
ただし、重要事項として事前に説明されるべき内容を、売主・仲介業者・管理会社のいずれかが説明を怠っている可能性があります。

本来は「いつから賃料収入が発生するか」も含めて投資判断すべき事項です。
購入者にフリーレントの存在を知らせなかったことが最大の問題です。1ヶ月分であっても、収支シミュレーションに直結する重大事項なので、説明義務違反を主張できる可能性があります。

売主・仲介業者に説明義務違反を指摘し、「事前に知らされていれば購入条件を変えていた」ことを主張し、損害(失われた家賃収入分)の補填交渉が可能かを確認。合わせて重要事項説明書の再確認(入居者や賃料条件に関する記載がどうなっているかチェック)フリーレント未記載なら、宅建業法上の「説明義務違反」にあたる余地があります。

こちらの内容は、2025/10/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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