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借地権付1棟アパートを購入しました。土地賃貸借契約書を取り交わす必要があるでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:やすさん
  • 相談日時:2021/04/13(地域:東京都)
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気になった! 520
借地権付1棟アパートを購入しましたが、地主さんとの契約が相手先弁護士と話が進まず契約できていません。

借地権売買の承諾書は得られているのですが、土地賃貸借契約書を取り交わす必要があるでしょうか?

こちらの内容は、2021/04/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/13

必要あります。
民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

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【お礼】
丁寧なご回答ありがとうございます。
契約締結できるよう頑張ってみます。
やす
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/14

借地権譲渡について地主の承諾書が入手できているのであれば,土地賃貸借契約書を地主と取り交わす必要は必ずしもありません。

前の借地人と地主との契約が,地主の承諾のもと,新借地人と地主との間に承継されます。

もっとも,契約関係を明確化するため,新借地人と地主との間で土地賃貸借契約書を取り交わした方がベターである,とはいえます。

そもそも借地権譲渡について地主の承諾書が入手できていない,譲渡承諾料も払っていないという話でしたら,地主の承諾に代わる裁判所の許可の手続を検討するということになります。

こちらの内容は、2021/04/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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