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高齢の父親が賃貸している分譲マンションの契約書を変更することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:sさん
  • 相談日時:2023/07/05(地域:神奈川県)
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気になった! 562
貸主(父)が79歳で高齢なのですが、貸している分譲マンションの契約を、入居者自体が変わる名義変更で管理会社に契約書を作成、締結してしまいましたが。
管理会社は無料で名義変更したと言っており、名義変更なのに敷金を引き継ぐ以外は、新規のように2年契約で締結されてしまいました。名義変更なので契約期間満了日を変えなければ更新料が入ったのに、礼金も0、名義変更手数料も0で締結したようで、貸主には全くいいことはありません。
管理会社は、解約されて空室になり原状回復後に新規で募集・契約すると家賃が入らない時期があるので、貸主(父)はそれがお嫌のようだったからという言い方で名義変更にしたと言っています。

父は更新料が入る時期が先延ばしになるということを知らず、それについては説明がなかったと言っています。
契約書の内容もひどく、特約に[乙は転貸することができる。]という文(何を転貸できるのか記載がないので対抗は出来るとは思います)が入っていたり、
名義変更や転貸を事後1ヵ月以内に報告すれば事務手数料15,000円でできるといった内容が入っていて、
貸主の了承を得た場合等の文言もなく、明らかに貸主に不利な内容となっていることに気づきました。

全宅連の書式ではありますが、だいぶ古いもので民法改正前の内容ですし、反社の文言などもない契約書でもあります。
あまりにもひどいのですが、しかし、高齢のためあまりよく分かっておらず契約書に署名・捺印をしてしまい既に契約期間と入居は開始されています。

契約書を直してもらうことは可能なものでしょうか。
こちらの内容は、2023/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/06

更新料・名義変更承諾料の点や転貸の点で貸主に不利な内容と思われ、管理会社の善管注意義務違反が認められる可能性はありそうです。

管理会社に対し、契約書の不備を指摘して、借主…

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こちらの内容は、2023/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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