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高齢の親が貸主となり所有する物件について、子どもを貸主とする方法とは

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:toranekoさん
  • 相談日時:2022/08/22(地域:岩手県)
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気になった! 736
お世話になります。

現在、母が所有する建物を、母が貸主となり店舗として貸しております。
この度契約内容の変更が必要になりましたが、母も高齢であり、体調もすぐれないことから、この機会に私が貸主となりたいと思います。

土地家屋は母の所有であり、私への生前贈与について調べましたが、費用が高額になるので断念しております。

そこで、母から私に、賃貸契約の一切にかかわる委任をすることで、私が貸主になることは可能でしょうか。(母は同意しています)

もし委任によっても貸主になれない場合は、私が貸主になれる方法についてご教示いただきますようお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2022/08/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/23

借主との間で賃貸借契約書を作成し直せる状況なのであれば,

お母様-ご相談者様 賃貸借契約書
ご相談者様-借主  転貸借契約書

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【お礼】
弁護士 秋山 直人 様
 ご丁寧なご回答をありがとうございました。転貸借契約についてもっと調べてみたいと思います。ただ、母が明晰な時もあれば、記憶や言動が怪しい時もあるので悩むところです。
toraneko
こちらの内容は、2022/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2022/08/23

東京都港区の弁護士です。

お母様から建物管理の委任を受けて,事実上の貸主としての建物管理業務を行うことは可能です。
契約事務の代行も可能です(契約名義はお母様のまま)。

所有者を変更せず,かつ,契約名義人自体は変更したい場合は,賃貸人たる地位を質問者様に移転することについて賃借人に同意してもらえば,原賃貸人所有者母,転貸人質問者様,転借人入居者,という賃貸借関係にすることも可能です。
(上記3者間での契約まき直しでも対応可能)

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
櫻田本郷法律事務所 様
 大変ご丁寧なご回答をありがとうございました。委任を受けて,事実上の貸主としての建物管理業務を行うことは可能とのこと、安心いたしました。ただ、母が明晰な時もあれば、記憶や言動が怪しい時もあるので悩むところです。
toraneko
こちらの内容は、2022/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/23

簡単なのは、あなたがお母様から借り受けて、それを今のテナントに転貸することですが、そうなると今の契約を一旦解除して、すべて契約し直すか、賃貸人が変更することにテナント側が同意する必要があります。でもお母様が高齢ということですので、今後お母様の認知機能が衰えたときには、全ての法律行為が出来なくなり、メンテナンスもままならなくなる可能性が有ります。
その様な事態になった時に困らぬように転貸ではなく、家族信託でおなたに名義を変えるのが最適かと思われます。
もちろん、他にご兄弟などがいらっしゃる場合はご家族で話し合う必要がありますし、細かな条件や状況で詳細を詰める必要がありますが、信託ならば名義はあなたに変えることが出来、手入れもあなたの意思で出来ます。それで利益だけをお母様に渡すことが出来ます。

【お礼】
A&P Consulting 様
 ご丁寧なご回答をありがとうございました。確かに、母の認知機能を疑いたくなる時がだんだん増えてきたように思います。家族信託について調べていきたいと思います。ありがとうございました。
toraneko
こちらの内容は、2022/08/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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