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用途変更のために建物の取り壊しは正当事由になる?老朽化も進んでおり、立ち退きを…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:sawaさん
  • 相談日時:2010/11/10(地域:岩手県)
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気になった! 509
1.状況
 ① 建物(S44年築、木造2階建て):1F貸店舗、貸室は1F1室、2F3室(現在全て空室)。実質店舗のみ使用しています。
 ② 顧客との現契約期間:平成21年10月1日から平成23年9月30日まで。
2.建物状況:
 ① 貸室が長期間空室で痛みひどく修理費多額が見込まれること。
 ② 店舗の痛みも進んでいること。
 ③ 消防法の点検が厳しいこと。
3.対策:建物を取り壊して用途変更をしたい。
4.質問
  ① 斡旋した不動屋に契約更新しないと今申し出ることはできましか。妥当でしょうか。
   契約文中の「解約予告」条項には「家主が、正当な事由によりこの契約期間内に解約を申し入れたときには、6ヶ月後にこの契約が終了し、借主は家主にこの物件を明け渡すものとする。」とあります。
  ② この「正当な事由」とはどのような場合でしょうか。
   用途変更のために取壊す事は正当な事由に該当するのでしょうか。
  
こちらの内容は、2010/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2010/11/13

建物の老朽化は正当事由にはなりませんので、契約更新時期にお話し合いの上、更新契約ではなく、新たに短期賃貸借契約(期間を限定し、更新しない旨を必ず記載してください。)を締結することをお薦めします。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本宅建(株)
回答日時:2010/11/19

今の建物状況では立退き事由にはなりません。立退き料を支払うから契約解除に応じてほしいというのも「正当な事由」の1つかと思います。契約期間内でも解除の申し出はできますが、貸主からの一方的な更新拒絶、解除の申し出は慎重にするべきです。
何をされている店舗かはここでは解りませんので立退き料の額がいくらになるか解りません。
誠意を持って相手と交渉する以外に手はなさそうです。

こちらの内容は、2010/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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