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入居3ヶ月で経年劣化を主張!原状回復費用を要求したいのですが…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:トンタさん
  • 相談日時:2017/02/07(地域:東京都)
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気になった! 522
この度、退去に当たって賃借人ともめているので相談させてください。

退去のあと部屋の点検をしたら天上に削れたような傷、クッションフロアには小さいものですが掘れたような傷、それと網戸がきれていました。3ヵ月位しかいなかったので経年劣化は考えられないです。
そのうちの一部を現状回復代として請求したのですが、貸借人は、覚えがない、立ち会いしてないから請求は受け入れられないといいます。

貸借人立ち会いではなく大家だけの点検では要求できないものなのでしょうか。
こちらの内容は、2017/02/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2017/02/07

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

一般的には退去立会をせずに(お互いの合意なく)請求するのは難しいと思いま…

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【お礼】
ありがとうございました。入居時のチェックシートは、お部屋を大切に使う意識付けのためにも必要なのかなと思いました。今回は、網戸の入居前写真はあるのですが、もう請求はせずに終わりにしたいと思います。いろいろ勉強になりました。
トンタ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/02/07

退去のときは、必ず借主と一緒に立会いをしましょう。
後から傷があったといっても、それが入居中のものなのか、退去後についたものなのかを証明することは出来ません。

弊社のような管理会社では、退去確認の時に、その場で損傷箇所を書いて、相手から損傷箇所を認めるサインをもらいます。

【お礼】
オーナーが自ら部屋を傷つけることはありえませんし、おそらく貸借人はわかっているはず。今までは立ち会いなくてもお互い納得しながら精算をすませ、もめるようなことはありませんでした。今回、このような事がありいい勉強になりました。立ち会いの仕方、注意点などこれから調べてまとめておこうと思います。ありがとうございました。
トンタ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/02/08

特別損耗(入居者の汚損破損)でしたら請求は可能です。
写真を送っても納得してもらえなければ、改めて立ち会うこともご検討なさってはいかがでしょうか。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
今回は立ち会いがなかったことで退去者様が基本的なクリーニング代以外は支払いを拒否してます。こちらとしても、もうこれ以上は請求しない旨先方に連絡をいれました。退去者様との立ち会いはなかなか大変そうですが、もめることを思えばした方がいいのかもしれません。ありがとうございました。
トンタ
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2017/02/13

そもそも、原状回復を請求するためには
貸主側で貸した時の状態を証明する必要があります。
したがって、退去のときも立ち会って
確認することも必要ですが
貸したときの状態を写真で取っておくか
問題がないことの確認書をもらった上で
退去のときに傷等の確認をする必要があります。

大家だけの確認でも
貸した時にはなかったことと
その傷は、退去後についたものでないことを
証明できれば、請求は可能ですが
なかなかそれを証明するのは難しいと思います。

【お礼】
チェックシート、写真などを使って入居前の状態を残しておくようにしたいと思います。次に入居される方のためにお部屋をすべて綺麗にリフォームしておくのは当然のことだと思い、わざわざリフォーム後の写真は撮っておりませんでした。今回はいろいろと勉強になりました。ありがとうございました。
トンタ
【コメント】
リフォームをしていたのであれば
リフォームの見積書や領収書があり
リフォームの工事内容の明細があると思います。
それで、貸した時に傷等がなかったことは証明できるかもしれません。

後は、傷から明渡時にできていたことを証明できるか
ということになります。
高島総合法律事務所
【お礼】
入居前のリフォーム明細は、とってあります。が、それでも貸借人が認めず、証拠となる写真を送っても認めずです。仲介業者も顧客の味方で、最近は、オーナーが泣き寝入りすることが多いような気がします。そうならない為にも入居前、退去時はしっかり写真をとり、立ち会いをするようにしたいと思います。今回は、いい勉強になりました。ありがとうございました。
トンタ
こちらの内容は、2017/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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