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裁判に訴える可能性が高いので有益な対策とアドバイスください!

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:たらこさん
  • 相談日時:2024/10/29(地域:東京都)
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気になった! 599
区分マンションの大家です。
オーナーチェンジ物件で入居時の状況は不明です。

入居年数は6年を超えておりますので、壁紙の実費は一円なのは理解しておりますが、国土交通省のガイドラインでは張り替えに必要な人件費は請求できるとの記載があります。

入居者がヘビースモーカーで、退去時に大変タバコ臭かった場合、そのまま貸すことはできないため、クロスの全面張り替えを余儀なくさせられると思います。

その際に、入居者にクロスがタバコ臭かったという証明は、管理会社の立ち合い担当者の記述一択で判断されるのでしょうか。国土交通省のガイドラインによると入居者に請求ができると記載されています。

担当者さまがヘビースモーカーだった場合、公正な判断ができないかと思われます。もしノンスモーカーの方に立ちあいをお願いできない場合は、匂いの状況をどのように裁判所側に立証すればよいのでしょうか。

入居者が原状回復費用を支払わない可能性が非常に高いため、裁判は避けられないと思いますので、有益な対策とアドバイスいただけましたら幸いです。
こちらの内容は、2024/10/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/11/01

この手の争い(裁判)に、原告側の助言者として何度か関係したことがあります。
お住いから東京で裁判をすると仮定して、建築関係の訴訟を担当する民事第22部であっても原状回復についてはよく分か…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
原状回復の訴訟は、弁護士の先生にお願いすると費用倒れになるといわれてますよね。アドバイス、大変参考になります。
たらこ
【コメント】
臭いを気になさっているようですが、クリーニングで落ちるレベルのヤニ汚れならば、それで臭いは無くなります。
クリーニングでも落ちない汚れとなっている場合は、当然貼り換えるでしょうから臭いは無くなると思われます(クロス以外も関係してきますが、それらは通常クリーニングでキレイに出来ます)
このような判断を普通の弁護士はできませんし、知識がありません。故に「臭気測定・・・」などと言い出してしまいます。

臭気については、判断が難しいので争点とすべきでないと考えます。単純に写真でも見えるヤニ汚れを原因とした方がよいのではないでしょうか?

A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/10/30

複数人の証言などをもとに調停などで、話し合いの折衷的な解決を目指すかでしょうか。

臭気検査の専門会社はありますし、そこで正確な数値を検査は可能ですが、クロスの張替え以上の費用が掛かることもあります。

裁判で「客観的で正確な証拠を」ということでしたら、そういう業者に頼むかですが、費用などを考えて、そこまでするのが現実的かという問題はあります。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
臭気調査費用概算をチェックしましたが、到底現実的ではないですね。
3部屋くらいのマンションですと、せいぜいとれて2〜3万円くらいなのでしょうか。夜逃げしそうな入居者さんでしたら、最初に仮差押とかしておかないと危険でしょうか。
たらこ
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/10/30

臭いの立証はなかなか難しいと思います。

立ち会った管理会社の担当者の証言だけでは難しいように思います。

「立証」となると、専門業者に臭気測定器で測定してもらうといったことが必要になると思います。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
臭気調査費用概算をチェックしましたが、到底現実的ではないですね。
そうなるとあきらかに黄色でヤニで汚いです、という状況でなければ、あきらめるしかないのでしょうかね。とにかく退去時に破損箇所の写真をたくさん撮って、裁判官にご判断いただくしかないのでしょうか。少額訴訟で一回の審議で、というのが現実的な気がします。有益なアドバイス、ありがとうございます。
たらこ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/10/31

裁判費用も含めどのくらいの費用と事前対策が必要かどうか弁護士へ相談しておくのが良いかと思われます。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。弁護士の先生には一部の写真をみせましたが、けっこうかかるだろうとのことでした。そして弁護士に依頼すると費用倒れになるとのことでした。退去まで全貌はわかりませんが、損害額は高くなりそうです。損害の全貌が分かり次第、信頼できる業者さんおよび建築士さんに見積もりをお願いし、訴訟を提起する前に仮差押すべきでしょうか。
たらこ
こちらの内容は、2024/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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