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退去立ち合いで傷を見落とされ、責任の押し付け合い…貸主は泣き寝入りするしかないのか

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:おにぎりさん
  • 相談日時:2026/03/27(地域:福岡県)
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気になった! 614
オーナーです。
貸していたマンション立ち合いを電気が通電してない中行い、フローリングの傷が1センチの穴がそのままであったり、ベビーゲートの床の傷がそのままなのですが、立ち合いをした業者は見落としたことは認めていますが、責任は管理会社と相談して欲しいと言っています。
管理会社が原状回復業者に依頼し、自分達は下請けだからと。
管理会社はガイドラインに従っているからと言います。
貸していた側は我慢するしかないのでしょうか。
六年貸しました。
その前は五年貸しました。
重要事項説明書には、家具をおくときは何か敷いて、フローリングに傷をつけないようにと記載がありますが、管理会社は貸し主が不利になることは無効になると言ってます。
納得がいきませんね。
こちらの内容は、2026/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/27

結論から申し上げると、「貸主だから我慢するしかない」とまでは言えません。
原状回復は、通常損耗と借主の故意・過失による破損を分けて考える必要があります。
家具や器具を置いて…

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【お礼】
何度パスワード再設定してもログインできずに、返信が遅くなり、申し訳ありません。
サイト側との二度のやり取りの末、やっとログインできました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
おにぎり
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/27

今回の件につきましては、立会い時の見落としを業者が認めている以上、貸主様が一方的にご負担される必要はない可能性がございます。
立会い業務は管理会社の責任のもと行われております。
「下請けだから関係ない」という整理にはなりにくく、またガイドラインも絶対的なものではございません。
内容によっては、借主様または管理会社側へご負担を求められる余地もございます。

一度、修繕内容と費用を整理したうえで、管理会社へ改めてご相談されることをおすすめいたします。
ご不安な点も多いかと存じますが、泣き寝入りになるケースばかりではございませんので、どうかご安心くださいませ。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
おにぎり
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/28

フローリングの「1センチの穴」については、自然に生活していてできたものか、借主の過失や善管注意義務違反によりできたものかが争点となります。借主の過失や善管注意義務違反によりできたものであると認められれば借主の負担となります。

「ベビーゲートの傷」については、国土交通省の原状回復ガイドラインでは、「家具の設置による床のへこみ、設置跡」は通常損耗(貸主負担)とされています。

ネジ等で無理に固定してえぐれたような傷でなければ、借主負担とすることは難しそうです。

原状回復ガイドラインでは、フローリングについては、借主の責任による損耗であれば、部分補修ならば経過年数は考慮せず、借主に負担を求めることができるとされています(14p)。部分補修したからといってフローリング全体の価値が高まるわけではないためとされています。

重要事項説明書の記載については、契約書に、自然損耗であっても賃借人の負担とすることが特約として明記されているのでないと、重要事項説明書に注意事項として書いてある程度では、借主の責任の根拠とするには弱いかなという印象です。

全般に、原状回復費用の問題については、借主側が有利であることは事実です。

借主の過失や善管注意義務違反による損耗として部分補修代を求めることができないか、管理会社に再検討を求めることは考えられます。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
おにぎり
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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2026/03/28

確認して頂きたいこと。
①退室立ち合い業者と管理会社間の取決め内容
②管理会社と貸主様の退室時のチェックの取決め内容

①でこの内容で承諾しますと借主様は承諾した場合ですが、後日他に見つかった場合の対応に関して借主様とどのようにお伝えしているかどうかです。

上記でこれ以上の毀損があった場合免責となるような内容であれば借主様には請求できないかと思われます。
免責ではない場合は、入居時の毀損チェック表を基に退室時の状態を再度比較してその個所の写真も添えて借主様に説明し対応しなければならないと考えます。

①で見落としの責任について代行会社が負うのか管理会社が負うのか取決め内容かと思います。

貸主様は管理会社に取りこぼしの内容にお願いしている場合は、管理契約に乗っ取り判断すべきです。

また、退室時に承諾頂いたとしても最終的に清算書内容を判断するのは貸主様ですので、証拠を提示して借主様に相談してみて頂く形かと思います。

後半の文にフローリングの家具の傷は、借主様の過失になります。国土交通省の指針にもあります。但し、畳もそうですが、凹みは借主負担となりません。

借主に不利な条文が無効ではなく、民法やガイドラインや判決等を鑑みて借主に強制的な条文は無効となることが多いです。
国土交通省や東京であれば都庁に相談窓口があります。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
【お礼】
相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
おにぎり
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/03/31

借主の過失であれば追加して請求するように伝えれば良いかと思われます。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。
おにぎり
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