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入居者より天井にカビが生えていると報告が!大家の修繕義務とは?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:困ったさん
  • 相談日時:2012/04/11(地域:福岡県)
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気になった! 673
現在入居中の物件で、入居5年になる入居者より半年前から天井にカビが生えていると報告がありました。

管理会社から天井塗装の請求が大屋側にきてビックリしています。
(天井塗装費6帖+10帖10万!金額にもビックリです。)

建物本体の欠陥も別業者に依頼しましたが、見つかりませんでした。

問題の部屋は2階角部屋なのですが、同タイプの上下階の部屋からはそのようなクレームはきていませんし、退去時に一通り見るのですが今までそのような事はありませんでした。カビの発生は仕様状況によって違ってきますし、私は大家側は修繕費を負担する必要はないと思いますがどうでしょうか。

ハウスクリーニング等、入居者側でやって頂きたいと思うのですが・・・。

【見積内容】①洋間天井6帖 結露防止塗装4.2万 ②リビング天井6帖 結露防止塗装5.5万、他諸経費 
※写真で確認すると各部屋北東の入隅部分にカビ発生
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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/04/24

喚起をよくして、掃除をすればカビが生えないと、今までなかったので、利用方法に問題があると、強気でお話してもよいのかもしれません。

利用方法を改めない限り、またカビが生えて…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
㈱アルプス建設
回答日時:2012/04/12

ハウスクリーニング費用は契約書の原状回復特約としての記載がなければ原則オーナーさん負担になります。

カビについては
「約半年前からカビが発生していた事を借主は知っていた」
ようなので全額オーナー様負担になする必要はないでしょう。

早くに言ってくれればカビの拡大を防ぐ事ができたのだから借主にも修繕義務が発生するという考え方でよろしいかと思います。
「カビの拡大は入居者にも原因がある」
という事がその修繕費用を請求できる根拠です。

建物診断をされているようであれば、その時のインスペクターにカビの発生原因などを聞いてみてはいかがでしょうか。

ちなみに
①ほこりっぽい場所に
②酸素と
③水分があり
④極端に暑かったり寒い場所でない環境
であればカビはどこにでも発生する可能性があります。



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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/04/12

回答申し上げます。
質疑内容を重点に申し上げますが
まずクリーニングは入居者でと有りますが
契約書を熟読して下さい、大半が住居の場合
賃貸人負担となる事になります。
初心に戻って賃貸経営を事業として始めた頃を
振り返ると入居者が早く決まらないかなと気を
揉んだ頃を部屋の床・壁・天井は勿論の事設備
に対してもご自分で確認して見直した頃を
賃貸経営は営利を目的とした事業です、不特定多数の
人様の人命をお預かりして、より良い住環境を
提供した対価として賃料を頂き成り立っています。
困ったさんの質疑内容を見直したのですが面倒なのは
賃借人負担でやれば良いのではと思われる節が見受けられます。
入居者が悪意の智恵者で発生してカビが原因で体調を崩したと
診断書を提示され訴訟でも起こされでもしたら桁の違う損害が
発生する可能性も有りました。
入居者には誠意ある対応をしてあげて下さい。
問題は管理者です管理者が入居者からの苦情で今般の塗装工事を
手配したのでしょうが、まず入居者からの苦情を賃借人に報告して
いない事、業者から積算を取った時点で賃貸人に提出していない事
の方が問題です。
私が困ったさんの立場ならば管理会社に連絡し報告無しの積算無し
工事なので管理会社の好意で行ったのでは?と持って行き管理会社
が対応悪いようであれば解雇し管理契約を解除する旨内容証明書で
送って下さい。
管理会社も今般の徒創業者からバックマージンを10%~20%を貰って
いると思います(業者としては慣例です)
この時期ですから管理会社も数多いますので賃貸人に対して無報告
積算無し工事発注(管理会社には工事発注の権利は有りません)する
管理会社を見直しては如何でしょうか?
長々と記入致しましたが困ったさんがより良いオーナーになられる事を
願っております。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/04/12

同じ建物内でも区画や入居者の使用方法によりカビの発生リスクは異なります。
壁や床ということでしたら、入居者の責任も考えられますが、天井ということでしたらその可能性は低いと思います。
配管の漏水や配管の断熱材の状況によってもカビ発生リスクが高まります。まずはきちんと原因を特定することが必要でしょう。
原因が特定できれば費用負担も納得できる形になると思います。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/04/12

角部屋の場合、結露防止の外壁工事等をしていない場合は、構造上冬場に結露は出やすいです。
しかしながら、上下階で結露が出ていないのであれば、使用状況が悪かった為の善管注意義務違反になる可能性はあります。
何れにしろ、けいやくしょの特約にクリーニングや修繕について記載されているか、今一度確認してみて下さい。

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