前借主設置のブラインドが故障!修理依頼は対応すべき?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 貸店舗 >建物管理 不動産管理> 前借主設置のブラインドが故障!修理依頼は対応すべき?

前借主設置のブラインドが故障!修理依頼は対応すべき?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:うさここさん
  • 相談日時:2026/03/23(地域:長野県)
line
気になった! 657
小売の会社に物件を貸しています。
ブラインドが壊れたため、修理依頼がありました。
ブラインドはその前の借主が設置したものです。
この場合、当方に修理義務が生じるのでしょうか。
こちらの内容は、2026/03/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/24

前の借主が設置したものであれば、残置物であり、賃貸人に修繕義務はないと思われますが、念のため、賃貸借契約書や重要事項説明書に設備として記載がないか確認してください。

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
重要事項説明書の特約なども確認しましたが、記載はありませんでした。それをふまえて管理会社に確認したところ、契約書に記載はないが、民法では賃借人が守られるため修繕義務が生じるのではないかと言われました。

うさここ
こちらの内容は、2026/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2026/03/24

ブラインドを貸しているならあります。

契約書に貸し付けてる備品に記載がある場合です。この場合は修理義務はありますが、逆に退去時は置いていくようにと言えます。

これに対して貸し付けていない場合、前の人が所有権放棄したので、使いたければ使ってもよいと言っているだけの場合は、修理義務はありません。
新しいブラインドをつけるのは相手の自由で、将来、持ちかえるのも可能ですが、修理は強制されません。

【お礼】
ブラインドは貸し付けておりませんので、その旨借主に説明したいと思います。
丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。
うさここ
こちらの内容は、2026/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/24

契約書に、設備として記載がある場合、家賃に含まれていることになりますので、貸主さんが負担して修理または交換をしないといけないです。

契約書に残置物とある場合、もしくは記載がない場合は、貸主が設置したものではないとして借主に自費で直すなどを求めることが出来ますが、そのブラインドがどのような性質のものであるかによって判断は分かれます。
例えば、そのブラインドがないと使用するに影響をするような場合は、貸主の負担と考えられることもあります。

もっとも、ブラインドがないと商売できないような小売店はないと思われますので、貸主の所有物ではなく残置物であることを丁寧に説明して自費で直す用の求めるのがよいとは思います。

【お礼】
契約書には記載がない為、その旨を借主に説明して納得していただきたいと思います。
丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。
うさここ
こちらの内容は、2026/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2026/03/24

原則、修理義務はありません。
ただし契約内容と扱い次第で例外があります。

ブラインドにつきましては、前借主様が設置された設備であり、現契約上は「貸主設備」ではなく、いわゆる残置物としての扱いとなる可能性が高いです。

契約書の記載
 ・「残置物」扱い → 貸主の修繕義務なし
 ・「設備」扱い → 貸主負担の可能性あり

一般的な取り扱いといたしましては、残置物に関する修理・交換につきましては貸主様の修繕義務の対象外となり、借主様にてご対応いただく内容となります。

【お礼】
残置物に関しては修繕義務がない旨を、借主に説明したいと思います。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
とても助かりました。
うさここ
こちらの内容は、2026/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2026/03/24

管理会社の説明は理屈に合っていません。
「ブラインドは前借主の残置物に過ぎず、設備として貸しているものではないから賃貸人は修繕義務を負わない」という理屈で押して良いと思います。

本来は賃貸借契約の段階で、残置物であり設備でないという説明を仲介業者がしておくべきですね。

【お礼】
管理会社の対応が納得いかなかった為、質問にお答えいただき本当に助かりました。
ありがとうございました。
うさここ
こちらの内容は、2026/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2026/03/31

このようなことがないように設備か残置物なのか明確にしておく必要があります。
残置物のように思われますが契約時にどのような説明がされているのか確認する必要があると思います。

こちらの内容は、2026/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP