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エアコンが故障!借主負担?貸主負担?教えてください!

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:YSさん
  • 相談日時:2024/09/11(地域:埼玉県)
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気になった! 629
入居中のエアコンクリーニングに関して、質問させて頂きます。
テナントと住宅の賃貸の2パターンになります。
なお、エアコンは設備になります。また、エアコンは新品もしくは、エアコンクリーニングを実施の上、引き渡しをしている状態になります。

①テナントの場合
 1.契約書の記載内容次第という判断でよろしいでしょうか?
 2.記載がない場合はどのような判断になりますでしょうか?

②住居の場合
 1.上記同様契約書の記載内容次第という判断でしょうか?
 2.エアコンクリーニングは借主負担と明確な記載はないです 
   が、「小修繕は借主負担」という文言がある場合は、どのよ 
   うな解釈になりますでしょうか?
 3.契約書に記載がない場合もお願い致します。


今回のトラブルの元ネタが、テナントで5~6年前に新品のエアコンを設置して引き渡したのですが、今年の夏にエアコンの効きが悪いとの連絡を受け、電気業者にて現地確認をしたところ、エアコンのファンにものすごいゴミが付着しており、借主に確認した所、一回もエアコンクリーニングはしていないとのことでした。
(フィルターの清掃はしている)
エアコンを使っていると、黒い綿ホコリがエアコンの口から出てくるレベルでした。

貸主にてエアコンクリーニングの実施を依頼されましたが、契約書にそれは借主負担と明記していたため、契約書通りでお願いしましたが、設備なんだからメンテナンスも貸主負担が筋だろと言われております。
挙句の果てに、借りているテナント全体を冷やすには今のエアコンでは性能不足なので、もっと容量の大きいエアコンに交換するように言われております。
この場合、いずれ経年劣化でエアコンを交換しなければならない時期に来ると思いますが、容量を上げる必要はありますでしょうか?

長々となってしまいましたが、ご教授をよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2024/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/12

エアコンにまつわるトラブルが増えています。
契約書で、しっかりと取り決めておくべきなのですが、一般的な不動産会社ではそこまでしているところはほぼなく、曖昧なため問題となることが多いです。…

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こちらの内容は、2024/09/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/12

①テナントの場合
 1.契約書の記載内容次第という判断でよろしいでしょうか?

 2.記載がない場合はどのような判断になりますでしょうか?

→契約書に特約がなけれれば、設備であるエアコンの修繕義務は賃貸人にあることになるでしょう。もっとも、賃借人の善管注意義務違反(ファンにすごいゴミが付着して、目で見て分かるレベルなのに掃除をしない等)が認められ、それによる故障と立証できる場合には、賃借人の責任と主張できる可能性もあります。

契約書に特約がなけれれば、設備であるエアコンの修繕義務は賃貸人にあることになるでしょう。もっとも、賃借人の善管注意義務違反(ファンにすごいゴミが付着して、目で見て分かるレベルなのに掃除をしない等)が認められ、それによる故障と立証できる場合には、賃借人の責任と主張できる可能性もあります。

設備の修繕費用は賃借人負担とする等の特約があれば、基本的に当該特約は有効になると考えられます。


②住居の場合
 1.上記同様契約書の記載内容次第という判断でしょうか?
 2.エアコンクリーニングは借主負担と明確な記載はないです 
   が、「小修繕は借主負担」という文言がある場合は、どのよ 
   うな解釈になりますでしょうか?
 3.契約書に記載がない場合もお願い致します。

→契約書に特約がなけれれば、設備であるエアコンの修繕義務は賃貸人にあることになるでしょう。もっとも、賃借人の善管注意義務違反(ファンにすごいゴミが付着して、目で見て分かるレベルなのに掃除をしない等)が認められ、それによる故障と立証できる場合には、賃借人の責任と主張できる可能性もあります。

「小修繕は借主負担」という契約内容については、文脈にもよりますが、エアコンクリーニングの義務を賃借人に課したものと解釈することは難しいのではないかと思います。

設備の修繕費用は賃借人負担とする等の特約があれば、基本的に当該特約は有効になると考えられます。
もっとも、あまりに賃借人に不利な特約は、消費者契約法違反の問題が出る場合があります。

こちらの内容は、2024/09/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産アドバイザー
小澤 慎太郎
回答日時:2024/09/12

テナントでも住宅でも一緒だと思います。
設備であれば、故障は貸主負担です。しかし、クリーニングは入居者負担です。なぜなら入居者には通常起こりえるだろうと思われる事の管理義務があるかです。エアコンは使っていると埃が溜まるのは通常考えられます。
また、エアコンの能力ですが、お金を出しているのは貸主ですので、交換する義務はないと思いますが、もし入居者が不満に思えば退去されるかご自分で交換されるだけだと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/09/30

このように判断できなくならないように契約書に設備かどうかを明確にして対応します。
契約書に記載があれば契約書通りに対応いたします。

こちらの内容は、2024/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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