賃貸物件の設備が契約書と違う場合は、大家の負担で工事をしなければならないでしょうか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 賃貸物件の設備が契約書と違う場合は、大家の負担で工事をしなければならないでしょうか?

賃貸物件の設備が契約書と違う場合は、大家の負担で工事をしなければならないでしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:オオヤさんさん
  • 相談日時:2023/02/03(地域:千葉県)
line
気になった! 766
昨年の夏に入居者さんが入居されて
その秋に管理会社から連絡があって
エアコンが冷房専用だから冷暖房を設置してくださいと言われたのですが
これは前の入居者の残置物で私も冷房専用と知りませんでした。

経済的に困難だったのでファンヒーターを渡してエアコン設置まで待っていてくださいと言って金策をしていたのですが
なかなか難しくて困っておりましたら大家をしている友人とエアコンの話になって契約書などを一緒に見直していったら
契約書にエアコンの設置工事は借主負担と書いてあったので安心して早速管理会社に報告したところ
管理会社の担当者が「契約書には冷暖房と書いてあったし昨年秋から大家さんが設置すると言ってファンヒーターまで入居者に渡したので今から契約書に借主負担だから入居者さんがエアコンの設置をしてくださいと言ったらこの入居者さん激怒してしまいますよ」と管理会社の人に言われたのです。


私も契約時に冷房専用と知らなかったので冷暖房と掲載してしまった。
それと重要事項説明書(借主負担)をよく読んでいなかったので昨年秋の初めの対応で私が設置工事しますと言ってしまいました。

でも私としては現在経済的に困難なので契約書に書いてある
入居者さん負担でお願いしたいところなのですが。

それと管理会社は重要事項説明書にエアコン工事は借主負担と書いてあっても
契約書で冷暖房と間違った掲載があったとすごく強調して言っています。

この場合どうしても大家の負担で工事をしなければならないでしょうか?
どのように対応していくのが良いのでしょうか?
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/02/03

悩ましいですね。
契約書に記載があると、そちらを優先すべきではあります。

重要事項説明書は、大家さんの為ではなく、入居者に説明をして知っておいてもらうもので…

続きを読む
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
説明が分かりにくくてすみません。

今回の件。

部屋には冷房専用のエアコンが付いている。
これは前の入居者の残置物で私(大家)知らなかったので
契約書に冷暖房エアコンと掲載してしまった。

3ヵ月前に入居者から管理会社経由でクレーム。
私(大家)は重要事項説明書(エアコン入居者負担)忘れていたので
入居者に「すみません、準備が出来ましたら早速設置いたしますのこのストーブを使っていてください。」と言ってしまい3ヵ月前にストーブを渡した。

私(大家)は数日前に重要事項説明書を読み直した。
エアコンの項目で入居者負担と書いてあった。

早速、管理会社にその事を連絡したら管理会社の人が
「重要事項説明書に書いてあっても、3ヵ月前から大家さんが設置すると言ってストーブまで渡して入居者を待てせている。
それに契約書に冷暖房と間違いの掲載されている。
今重要事項説明書のことを言って入居者さん負担で設置してくださいと言ったら入居者さん怒りますよ。」と言って私(大家)をとても責めている。とくに冷暖房と間違いの掲載されていた事をとても強調している。

私としては入居者さんには重要事項説明書のことを忘れていて設置すると言ってしまって3ヵ月経ってしまったけど重要事項説明書に書いてあるのだから今からでも入居者さん負担で必要なら設置していただきたいのですが管理会社は全面的に入居者さんのみかたをしている。このケースは重要事項説明書を無視して私が設置しなければなりませんか?

重要事項説明書は入居者さんも読んでいると思うし私はこのアパートの近くにいないので管理会社の方も冷房専用とか確認してもらえなかった。管理会社の方も重要事項説明書を持っているのですが。

でも入居者さん怒りますか?入居者さんとは円満にしていたいのですが。

この場合どうすることが1番良いと思いますか?

長くなってしまいごめんなさい。
どうかアドバイスください。


オオヤさん
【コメント】
やさしく書いたので分かりづらかったでしょうか。

率直に申し上げると、前の入居者の残置物であって、あなたが残置物の扱いを知らなくても契約書に冷暖房エアコンと掲載している以上は、あなたはそれを守らなければいけない責任があります。
残置物は、契約書上も残置物として扱わなければ、それは残置物ではなく大家が設置した設備です。

重要事項説明についても分かりやすく再度説明しますが、これは入居者に重要なことを予め知らせるための説明であって、契約書と違っていても大家がそれを盾に取ることは出来ません。契約書と重要事項説明を比較して、入居者に有利な方が有効と判断されます。「エアコンの項目で入居者負担」というのは、入居者には不利な内容ですし、現在付いているエアコンに関しては適用されません。

ただ、強引な感はありますが、管理会社が調査をし契約書も重要事項説明書も作ったのであれば、管理会社にも責任はあるとも考えられます。


入居者さんが怒るという問題ではなく、契約は守らないといけないです。
円満にしていたいのであれば、エアコンを入れることです。
安い物なら工事費込みで6万円台であると思います。
A&P Consulting
【コメント】
ご返信ありがとうございました。
今回の件は私の負担で設置と言う結論ですね。
クーラーとエアコンの間違いが私の責任になってしまったのですか?
重要事項説明書にクーラー(残置物)と書いてあれば入居者の負担で問題無かったのですか?
オオヤさん
【コメント】
契約書でエアコンありとしたのが間違いですね。
確認をしっかりしなかったことがあなたの大きなミスです。

物件から離れたところに住んでいても、完全な信頼関係ができるまで管理会社に任せきりにしてはいけないです。
A&P Consulting
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
あれから早速エアコン設置の準備をしております。
大家になって経験も浅いので勉強させていただきありがとうございました。
オオヤさん
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/02/04

重要事項説明書と契約書が矛盾している場合には、契約書の記載が優先でしょう。

重要事項説明書は宅地建物取引業者から借主に対する説明にとどまります。

契約書は貸主と借主の合意事項です。

契約書に「冷暖房エアコン」と記載している(かつ「残置物であり賃貸人は修繕義務を負わない」とも書いていない)のであれば、賃貸人は「冷暖房エアコン」を設置すべきでしょう。

また、3か月前に、


入居者に「すみません、準備が出来ましたら早速設置いたしますので、このストーブを使っていてください。」と言ってしまい3ヵ月前にストーブを渡した。

という経緯があるということですので、口頭で冷暖房エアコンの設置を約束していると解されます。

約束は守らないといけないでしょう。

全体に、賃貸人としての脇が甘いと感じます。

契約書や重要事項説明書の内容は最初からきちんと認識した上で対応に当たらないと失敗するということです。

【コメント】
ご返信ありがとうございます。
大家になって経験がとても浅いので分からない事ばかりでした。
今回のエアコンの件は大家の負担で設置というケースになるという事でしょうか?
契約書には「エアコン」という単語は出ていなかったです。
重要事項説明書に「冷暖房設備:エアコン1基(残置物)」と書いてありました。注意事項に「現状引き渡しとなる。エアコンの修理、設置は借主負担」と書いてあったのですが、これは「エアコン」になっており「クーラー」では無いしこの文章は意味無しと考えた方がよろしいでしょうか?
それと書類に署名した事以外でも口で言ってしまったものは約束したとなるのですか?

書類の事でもう一つ重要な事があるのですが、
最近2ヵ月分の広告費を要求された不動産屋にはお客様もキャンセルになりこの不動産屋からももう物件の募集をしないと断られました。
数ヶ月前に全てのお部屋をリフォームして経済的に困難になっておりますので前回入居者を紹介してくれた不動産屋に募集を依頼したところ「貸し出しにともなう確認事項」という書類を送ってきて内容が「銀行に住宅ローンがある場合は銀行に賃貸すると報告すること」とか「募集活動中は大家負担で電気、水道を開通すること」とか「入居者が見つかって入居した後に給湯器が故障した場合管理会社が連絡を受けたら緊急で修理依頼することがあり高額になることが予想されるけど大家は対応すること」とか書いてあって署名捺印のする欄もあるのですが、今まで色々な不動産屋に募集を依頼してきましたがこんなの初めてで契約でも無く募集なのでこの書類は提出したく無いのですが、募集の段階でこのような事はよくあることなのでしょうか?
ちなみにこの不動産屋は前回の入居者契約時から私の管理会社と連絡をとりあっているようです。

今回のエアコンの件もこの管理会社からは経済的に困難ならうちの会社に任せれば20万くらいでエアコン設置出来るので毎月の家賃でうちの会社に払っていくという方法がありますと言われました。

色々と分からない事ばかりで申し訳ございませんがどうか教えてください。
オオヤさん
【コメント】
「今回のエアコンの件は大家の負担で設置というケースになるという事でしょうか?」

→その可能性が高いと思います。


「書類に署名した事以外でも口で言ってしまったものは約束したとなるのですか?」

→そうです。

「今まで色々な不動産屋に募集を依頼してきましたがこんなの初めてで契約でも無く募集なのでこの書類は提出したく無いのですが、募集の段階でこのような事はよくあることなのでしょうか?」

→良くあるかどうかは分かりませんが、まだ契約したわけではないなら、そのような書類は提出したくない、とお断りしても良いのではないでしょうか。


弁護士秋山直人
【コメント】
ご返信ありがとうございます。
あれから早速エアコン設置の準備をしております。
大家になって経験も浅いので勉強させていただきありがとうございました。
オオヤさん
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/02/04

今回の話の前に事前にクーラーであることの確認をしていなかったこと
クーラーを残置物と契約書に明記しなかったことも貸主側の落ち度となります。
本来家主に確認しながら実際の設備の確認は管理会社そして重要事項を説明する不動産会社にもありますが
それを不動産会社の責任と伝えても今後の入居斡旋に差し支えがあると思います。
しかも毎月の賃料を頂いているのですからお金が無いというのは理由になりません。
たとえ口約束でも家主が約束したことです。借主に落ち度があったわけではありませんから誠実に対応されることが
今後入居者との良好な関係を続ける上でも大切だと思います。

【コメント】
ご返信ありがとうございます。
今回のエアコンの件は私が負担と設置すると言う結論ですね。
ありがとうございました。
オオヤさん
【コメント】
あれから早速エアコン設置の準備をしております。
大家になって経験も浅いので勉強させていただきありがとうございました。
オオヤさん
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/02/04

契約書面に、冷暖房と書いてある以上は、その契約には拘束されるでしょう。

あなた側の事情があったのだとは思いますが、相手からすればそれを信用して入居したということですので。

もちろん、貴方の経費で設置した以上は貴方の財産ですし、その入居者が出ても次の入居者にも冷暖房があると広告できたり、今の入居者がいなくなれば外して他で使ってもよいです。

【コメント】
ご返信ありがとうございます。
あれから早速エアコン設置の準備をしております。
来週中くらいには冷暖房のエアコンが設置されます。
大家になって経験も浅いので勉強させていただきありがとうございました。
オオヤさん
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP