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借主がクーラーを買い換え後、退去⁈勝手な判断をした仲介業者の責任とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:さくらさん
  • 相談日時:2022/04/04(地域:大阪府)
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気になった! 557
戸建てのオーナーですが、設置と契約書に記載されていたクーラー4台を退去した借主に盗まれました。
故障したので買い換えた際に破棄処分したとのことなんですが、契約書には、修理及び取り換え時には必ず貸主に連絡をして貸主の指定業者にお願いすることとなっています。
借主に4台の処分をどこでお願いしたと聞いても返答がなく、新品を購入した際の保証書(4台分)もないとのことです。
こちらとしては、売り飛ばされたか退去時に盗まれたとしか思えません。

借主いわく、仲介業者には連絡して担当の方が処分してもよいと言われたと申すのですが…
仲介業者に聞いてみると担当者が辞めていないのでわかりません。

こちらはあくまで仲介業者なんで関係ないですの一点張りで埒が明かないです。

仲介業者の勝手な判断で行っても責任はないのですか?
盗まれた設備品(4台)は取り返すことはできますか?
貸主に連絡もなくこのような事例は契約違反にならないのですか?
こちらの内容は、2022/04/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/04/04

借主がウソをついていない前提でお考えですが、このような場合は、あなたはあくまでも借主に原状回復を求めることになります。
で借主が、仲介会社にクレームを入れるというのが、出来ることです。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/05

契約書に,修理・取替時には必ず貸主に連絡して貸主の指定業者に依頼すると明記されているにもかかわらず,借主がその手続を踏まずに勝手にクーラーを処分したのであれば,契約違反(債務不履行)として,それによる損害賠償を請求することが可能となります。

ただし,損害の範囲は,クーラー処分時の時価となると思われますので,新品の価格ではなく,減価償却をした額にとどまるでしょう。

設備品自体を取り返すというのは困難でしょう。

仲介業者には管理を委託しておらず,単なる契約締結時の仲介を依頼しただけなのであれば,仲介業者の担当者が処分しても良いと言ったとしても,賃貸人の代理人ではないので,賃貸人が承諾したことにならない,と主張できると思います。

そもそも,「仲介業者の担当者が処分しても良いと言った」こと自体,定かでないようですので,賃借人が立証できないと思いますが。

【お礼】
適切な回答ありがとうございました
契約違反 原状回復の意図を借主に通告して対処します。
さくら
【コメント】
減価償却費を概算で出して、借主に請求し、契約違反の詳細を加えて借主に通告したんですが、返答がありません。
今後 どう対処すればよいですか?
契約時 保証人を立てているんですが、保証人に請求できますか?
さくら
【コメント】
契約違反による損害賠償として,連帯保証人への請求も可能であろうと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
回答 ありがとうございました
さくら
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/04/05

住人は原状回復義務がありますから、当然クーラーがついていたなら元通りにして返す必要があります。
そういう意味で、当該義務の履行として、返還(それに代わる金銭請求)を求めることは検討できるでしょう。

また、契約上、一定の制限があるわけですから、それの違反ということも検討できるでしょう。

さらには、住居内のものは、大家さんのもので、それを借りているわけですから、一種の横領として不法行為の検討も可能でしょう。

ただし、大家さん側が、契約上クーラーの権利を放棄していれば別でしょうが、ご記載を見る限り其れはあり得なさそうです。

【お礼】
回答 ありがとうございました。
契約違反 原状回復の意図を借主に通告して対処します。
さくら
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