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キャスター付の椅子によるフローリングの破損!原状回復費用は大家負担になる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:hide73さん
  • 相談日時:2022/02/22(地域:神奈川県)
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気になった! 727
2年間居住された方が退去されました。
リビングと洋室の防音フローリングの表面が剥がれています。リビングは入居、3ヶ月程度で動線となる部分で過失となる使い方はなかった様です。洋室はキャスター付の椅子を使用していました。洋室の方が過失にあたるかどうかで揉めています。

契約書には過失に当たる事例が記載されていますが、東京都のガイドラインに記載されたもののうち、キャスターの使用でか除外されています。
国交省のガイドラインからもキャスターに関する記載が除外されているので、入居者からはケースバイケースで判断することで、単純に過失とは認められないと反論されています。これを交渉で請求するのは厳しいでしょうか?

また修繕単位ですが、破損は1m2程度です。管理会社からは1部屋の貼り替えで見積もりが来ています。契約書には原則はm2単位、破損が複数にわたる場合は1部屋とすると記載されています。修繕単位もm2での見積もりとするように反論がされています。契約書にある以上、部分補修が困難という理由での1部屋の請求は厳しいのでしょうか。

また入居者から、紛争となっているので管理会社を窓口にすると非弁行為になるのではとの質問もきています。私が対応しなければならないのでしょうか。
こちらの内容は、2022/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/02/22

表面が剥がれるのは、入居二社に善管注意義務違反があったと考えられます。
原状回復費用の請求に関しては、最低限でなければならず、1部屋丸ごとは無理だと思ってください。
また、…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/02/23

キャスター付き椅子の使用によるフローリングの傷ですが,ケースバイケースでしょう。程度問題ですが,裁判所に持っていった場合,通常の使用方法による使用と判断される可能性もかなりあり,そう簡単には,借主の過失や善管注意義務違反によるものとは認められないと思います。

交渉で請求するのは自由ですが,裁判まではお勧めしないです。

修繕単位については,国交省の原状回復ガイドラインに準拠して,契約書でも原則は平方メートル単位,破損が複数にわたる場合は1部屋と記載しているのだろうと思います。

破損が複数にわたらないのであれば,契約書どおり,平方メートル単位で請求すべきでしょう。

部分補修が困難という理由での1部屋の分の請求は無理だと思います。

管理会社を窓口としての交渉は,管理会社が非弁行為(弁護士法72条違反)に当たる可能性があります。

代位弁済をする保証会社と異なり,管理会社にとって原状回復費用は,家主という他人の権利です。他人の権利について交渉することは,基本的に,弁護士やサービサー以外には認められていません。紛争性があるのであればなおさらです。

相手方が明確に非弁行為のおそれを指摘しているのであれば,止めた方が良いでしょう。ご自身で交渉するか,弁護士に交渉を委任すべきでしょう。

こちらの内容は、2022/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2022/02/26

まず、この場合2年間の居住では通常使用では破損しないと見て、居住者の過失で費用負担になると思います。但し管理会社が1部屋の見積もりは芳崖請求となり居住者も認めないでしょう.
どのようなフローリングであるか判りませんがフローリング自体は1枚板ではなく、例えば60㎝×90㎝など単体で張り替えすることが可能と思います。只、色違いや工事費が1部屋張替するよりは手間がかかり高額になる場合が有ります。この場合居住者が過失を認め支払う意思が有る場合には、もう1枚、部分張替の見積もりを作成してもらい話を勧められたら如何でしょうか?法的に訴訟しても大家さんが敗訴に可能性があり無駄です。私も退去立会を何度もしてきましたが居住者の立場も考えれば解決するのではないでしょうか

居住者から傷んでいる部分張替の見積もり金額もらい次の入居者獲得の為1部屋張替してその差額を大家さん負担でやればサブリース以外であれば、早く入居者が決まるのではないのでしょうか

こちらの内容は、2022/02/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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