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知人に賃貸していた部屋の原状回復費用を支払ってもらう方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ゆうさん
  • 相談日時:2021/06/30(地域:東京都)
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気になった! 518
知人に賃貸契約の締結なしで、分譲マンションを貸しました。

約3年貸した後に退去したんですが、ペットを飼っていたことにより壁紙やカーペットのダメージが強く貼り替えが必要な状態でした。(汚れや臭いがクリーニングだけでは取り除けない)

原状回復費用の一部を負担してもらいたいのですが、賃貸契約を交わしてないから払う必要がないと主張し一部負担を拒否しています。

この場合、法的手段を含めて借りていた知人に支払いを強制的にさせる方法はありますでしょうか。
こちらの内容は、2021/06/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/30

契約書がなくても,賃料の支払を毎月受けていたのであれば,賃貸借契約があったと評価されるでしょうから,借主には原状回復義務があるということはできます。

故意,過失,善管注意…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/06/30

契約書が有っても無くても、貸していたことが事実であるのならば賃貸借契約はあったわけです。もし無償で貸していた場合でも、契約がなかったわけではないので借りていた人には責任があります。

法律で言うと
民法第598条と第600条ですね。
一般的に分かりやすいのは第600条の方です。
その他、損害賠償請求の権利もありますし、借りていた方には善管注意義務もあった訳なので、契約書がないというのは理由になりません。

60万円以下ならば少額訴訟が提起できますので、上記の条文を説明しても支払いを拒否されましたら、訴訟で請求した方が早いかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2021/07/31

賃貸していることを認めているのであれば賃貸借契約書の有無は関係ないでしょう。
話が進展しないのであれば弁護士へ相談してみるのも良いでしょう。

今後貸すのであればトラブルを回避するためにも必ず契約書は作成したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2021/07/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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