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退去立会で業者が見落とした傷の費用負担に納得いきません!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:Kさん
  • 相談日時:2025/12/02(地域:神奈川県)
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気になった! 576
賃貸の退去立会を業者に依頼して、借主さんと立会業者の2人で確認していただきました。その日の午後に立会業者の方と私で、部屋の確認をしました。
そこで借主の過失での傷を見つけました。業者による見落としです。
業者は最初からなかった証拠がないから、借主に請求できないといいました。
確かに証拠はないです。ですが、業者側も気付かなかった。こちらのミスですみませんと、見落としは認めています。
この場合の支払いは、見落とした業者ではないのでしょうか?
お金を払ってお願いしているのに、こちらの支払いなのが納得いきません。こちらが払うべきものなのか教えていただきたいです。
こちらの内容は、2025/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/12/03

業者に立会いして確認する契約があるのでしたら、見落としたことは業者のミスのなのは、おっしゃる通りでしょう。

その分の業務の不履行は言えるでしょうし、報酬の減額や損害賠償は…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
確かに全額を業者に請求するのはやりすぎかもですね。
次は別の業者にお願いしてみようと思います。
ありがとうございました。
K
こちらの内容は、2025/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/12/03

その借主は何年入居しているのでしょうか?

傷は壁クロスですか?床のフローリングですか?

どういった傷でどのくらいの大きさですか?

「借主の過失での傷」と考える根拠は何でしょうか?

【コメント】
居住は2年間で、傷はトイレの外側のドアに何かをぶつけたと思われる1.5cmくらいの凹み傷がありました。
根拠はなく、記憶になってしまいますが、まだ築5年で2組目の入居者なので、その前のときはなかったと思うからです。
やはり根拠はないので、諦めます。ありがとうございました。
K
こちらの内容は、2025/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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