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退去の立会日前に入居者が電気・ガスを閉栓し、給湯器の保温が働かず、凍結して漏水!?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:tktntnさん
  • 相談日時:2021/04/08(地域:京都府)
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気になった! 561
初めての投稿です。宜しく教示お願いします。

計4戸のハイツを運営しておりまして、その内の一室が1/31に立会退去となりました。

ここまでは普通ですが、借主が退去立会日より早めに自らで荷物を移動させていた様で、立会日前に電気・ガスを閉栓したので給湯器の保温が働かず、凍結して漏水ししました。

幸い部品はありましたが約90,000円で割とかかります。

私は立会前にした過失なので弁償を要請し、そのときは了解していた様ですが、先日来から請求書を出しても無視されており、ついには弁護士から支払義務はない、と言われた等言っています。

私はこの借主は居住中から共用部分に物を置いたままにしたり、未契約スペースの駐車場に車やまた物を放置したりがあったので、予め写真は撮っていました。

給湯器のこと以外にもフローリングの床、50cmくらいの擦り傷を3本つけられ、タタミはコーヒーのこぼした後や浴室・
洗面は赤カビだらけ、とマトモな人ではやはりありませでした。

そこで、敷金8万は全額返金ナシと追加請求9万をして、先に至る状況です。

私は弁護士うんぬんは、デタラメな言い分か相談していたとしても15分無料相談の類と思います。

結局、人生を舐めている人なのですが、とりあえず支払督促を出そうと思います。

異議申し立てされても構いませんし、その場合は通常訴訟で回収しようと思います。

私の主張はつまり、善管注意義務違反による給湯器故障分と敷金で足りなかった原状回復工事分の請求です。

減価償却うんぬんが問われてくるのは予測できますのでそれも申立書に上手く記載を考えようと思いますが、専門家の皆さんは私のこの件を是ととられますか、それとも否でしょうか、教示をお願いします。
こちらの内容は、2021/04/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/04/08

凍結が予想されるエリアの物件なら入居者の過失として請求します。

ただし予想されるエリアの物件は「凍結修理費用」などの特約に入っていますので保険適用される様にしています。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/04/08

事前に通電を止めると保温が利かなくなるとか、冬場には水抜きが必要であるなどと契約書や重要事項説明書に記載があるならば、善管注意義務違反での損害賠償請求が通りやすいと思います。しかし、それらの説明が書面でなされていない場合は、賃借人に100%過失があったとされない可能性もあります。もっとも訴訟を提起したとしても相手が弁護士を付けるか分かりませんが・・・・。

支払い督促は時間の無駄ですので、初めから訴訟(少額訴訟でよいと思います)を提起した方が早いです。

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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/04/09

「立会日前に電気・ガスを閉栓したので給湯器の保温が働かず、凍結して漏水しました」
→これによる損害について,賃借人の過失と裁判所に認めてもらうには,賃借人が,電気・ガスを閉栓することで凍結することを予測し得たかということが重要になってきます(過失の前提としての予見可能性)。

ですので,電気やガスを止めると給湯器の保温が働かず,凍結するということについて,事前に注意を促していたかや,そのことが立証できるかがポイントになってきます。

その他,「フローリングの床、50cmくらいの擦り傷を3本つけられ、タタミはコーヒーのこぼした後や浴室・洗面は赤カビだらけ」についても,賃借人の故意又は過失,善管注意義務違反,通常の使用と異なる使用による損耗といえるか(それが立証できるか)がポイントです。

国土交通省の原状回復ガイドラインを良く検討された方が良いと思います。

一般に,原状回復費用の訴訟については,賃借人の方が有利な傾向がありますので,ご留意ください。

相手方は支払拒否の意思を示しているということですから,支払督促を申し立てても確実に異議を出してくるでしょう。時間がかかるだけですので,はじめから訴訟の方が良いと思います。

かなり譲歩しても良いから1回の審理で終わらせたいという場合には少額訴訟を選択し,あまり譲歩したくない場合には通常訴訟を選択するのが良いと思います。

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