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第一種低層住宅地域の賃貸テナント、5~7年合法で貸す方法はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:にこにこさん
  • 相談日時:2012/02/27(地域:京都府)
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気になった! 508
第一種低層住宅地域にテナント2箇所住居部分に4箇所の一棟賃貸物件を所有してます。

10年ほど低層のことを知らず2店舗に賃借してました。

10年ぶりにテナントが1箇所が変わり新しいテナントが入りました。
カフェだったのですがすぐに騒音問題で住人の一人ともめ出し、
ここは店舗してはいけない場所だから、テナントは出て行け一人の住人が騒ぎはじめました。

そのとき、初めて低層のことを知り、テナントからも内装費の賠償責任を言い出しました。

近くにも似たようなテナントビルはあるのですが、なんとか5~7年ほど合法で貸す方法はありますか?
こちらの内容は、2012/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/28

第一種低層住居専用地域でも小規模店舗でしたら営業は可能なはずです。
問題は用途地域ではなく、その他に問題があるような気も致します。
新たな募集の際には行政の窓口で詳細を確認…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/28

第一種低層住居専用地域でも、150㎡以下の店舗であれば、建築基準法上は問題なく営業できますが、建築協定などの規制がある場合は、そちらが優先されます。
騒音問題は民法で争う内容になりますので、テナントと居住者で話し合うべきです。
テナントに内装費を支払う必要はありません。

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