相続が発生していますが、まだ遺産分割協議書ができていない状況です。口座の振込先の変更通知書の書き方(ひな形)を教えて欲しいです。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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相続が発生していますが、まだ遺産分割協議書ができていない状況です。口座の振込先の変更通知書の書き方(ひな形)を教えて欲しいです。

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:悩み十兵衛さん
  • 相談日時:2019/12/16(地域:愛知県)
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気になった! 715
被相続人(貸主)と法人とで駐車場の賃貸借契約を結んでおり、今回相続が発生し、複数の相続人がいますが、まだ遺産分割協議書ができていない状況です。


私が事業を継承することは相続人全員が認めておりますが、今後故人の口座が凍結される可能性があり、振込先を私名義の口座に変更したいのですが、振込先の変更通知書の書き方(ひな形)をお教え願います。


あと借り主の法人の方から、万が一税務調査があった場合説明できるものを付けて欲しいとの要望がありましたので最低限の添付書類は相続一覧と実印の押印および印鑑証明が必要ですか?
こちらの内容は、2019/12/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2019/12/16

こんにちは日本AMサービスです。

早速ですが、質問に回答をさせて頂きます。

振込先の変更通知書ですが、インターネットで調べて頂くと様々なひな…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/12/17

この様な場合は、遺産分割協議の前にあなたを代表相続人とすることを相続人全任意承諾してもらい、それを書面とすることです。
駐車場代などの収入は、代表相続人と明記してある名義で別口座にして、支出も分かるようにして出納をきっちり分けて行い、正式に相続として受け取る協議が済んでからあなたの名義の口座に入金してもらうようにしましょう。

法人に対しても、上記のような方法なら問題ありません。

遺産分割協議書に関しては、ネット上のひな型をサンプルとすると、ご自身では難しい場合は司法書士や弁護士などに依頼してください。私たちコンサルタントも例文は作成しますが、実際に文章はご自身で書いてもらう必要があります。

こちらの内容は、2019/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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