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経年変化と退去の査定、入居者の過失による壁紙張替えは全額借主へ請求できる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ももすけさん
  • 相談日時:2012/06/01(地域:愛知県)
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気になった! 527
退去の査定について教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

入居7年の方が退去されました。

入居者の過失で壁紙が破られているので張り替えなければなりません(欠損しているので)。

その壁一面を張り替えるのに、11000円の見積もりが来ました。

この場合、全額入居者に請求できるのでしょうか。

7年ということで、10%の1100円しか請求できないのでしょう。

ガイドラインには6年で1円の価値、とありますが、この10%すら請求できないのでしょうか。

ガイドラインには「故意の場合、経年を問わず、補修代、クリーニングにかかる費用は借主負担」、とあります。

とするならば、張替えするよりも、補修代(2000~5000円)として請求した方がいいのでしょうか。

経年の概念がいまいち自分的にはわかりにくく、よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/06/02

税制改正による残存価値の廃止により、カーペットや壁クロスなどは、6年で残存価値1円まで
減価償却できることとなり、平成23年に再改定されたガイドラインもこの考え方を取り入れております。<…

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【お礼】
ご回答ありがとうございました。

目から鱗のお話で、すごく勉強になりました。
内装業者に確認して今後はそのデーターをもとに請求を出したいと思います。
退去する人もあいまいな請求では納得できませんものね。
請求を出す大家としても、はっきりした基準がないと、時間もかかるし、あいまいなものになってしまうし、退去者ともめるもとですし。

ありがとうございました。

こちらのHP、本当に心強いです。
ももすけ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/06/02

ももすけさんへ

自然損耗・経年劣化は家主負担が原則ですので、借主が普通に住居を使用し、

故意・過失が認められないならばオーナーさん負担が現状です。

しかしながら、入居者の過失ということであれば壁一面は入居者負担でいいと思います。

ただし、7年入居ということであれば、ある程度仕方がない部分もありますので

おっしゃるとおり補修代として費用の一部を借主さんに負担してもらうのがいいのでは

ないでしょうか?

ガイドラインは改訂されまして10パーセントから1円となりましたので、ほぼ貸主負担の

傾向が強まってきてますので。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。

なんかすっきりしました。補修代で請求することにいたします。あいまいな請求をすると、裁判だのなんだの言われてこじれてしまう可能性がありますから。。

ありがとうございました。
ももすけ
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/06/03

ももすけさん回答申し上げます。
ももすけさんのおっしゃる事は正論ですが
2年更新として3回の更新料が賃借人から
賃借人に対価が支払われその間賃借人から
何も申し入れなければ丸々の収入となります
昨今の賃貸事情では敷ら礼なし・更新料無料なる
物件も出て来ました・・・賃借人天国・物件過多
と見受けられます。
賃借人の立場で考えれば引っ越し費用を考えなければ
賃料・条件の良い物件を選び更新毎に新しい物件に移転
するのも可能です。
7年もの長きに渡り入居して頂いた感謝の気持ちで賃借人を
送り出して良い大家さんでいてください。
又何かの時賃借人があの物件は良い大家さんですよと紹介して
くれる事も有るかも知れません。
一般に7年入居後のリフォームを検討する際に壁紙は交換の対象と
考えます、当方では契約締結時クリーニング代の名目で¥35,000-
を特記事項に記載します(もちろん説明・同意の上)いままで
もめた事はありませんよ。
この時勢物件がリニューアルされ内装設備の良い物件が多数出て
来ました、対抗するには家賃を下げ内装をリニューアルしなくては
新しい入居者が決まらない状況です。
ももすけさん次の入居者のため壁1面とはいわず全面を張り替え
しては如何ですか?
頑張って下さい。

【お礼】
ご回答いただき、ありがとうございました。

更新は自動更新で、その際に値上げ、更新料は全く発生していません。大家としては何ももらっていません。

一つ教えていただきたいのですが、35000円のクリーニング代というのは、クロスだけのクリーニング代なのでしょうか。

私共が依頼しているリフォーム業者のクリーニング代は40000円で、風呂、キッチン、サッシ、レンジの料金です。クロスは入っていません。汚れがひどいときは別途とられますが。。。
ももすけ
【コメント】
ももすけさん回答申し上げます。
ももすけさんがこのサイトを探した様に
クリーニングやさんを探して見て下さい。
紹介しても良いですけどこの時代クリーニング代
が40,000-なんて高過ぎると思いますよ。
3万円でクロスまで綺麗にしてくれる業者もいます。
ご自身の努力次第で経費も節減できます。
(有)廣建設
【お礼】
ご回答ありがとうございました。

Webで調べるとピンキリで何とも言えませんが、残念ながら私の地元では40000円は安い部類で、レンジフードだけで15000円前後、というところが主流のようです。簡単な汚れなら安くできるでしょうが、素人ではとても、というレベルになるとこれぐらいになるのかな、と納得しておりますが。。
レンジフードに油が緑色になって付着しているような状況ですと、フードそのものも損傷する(強い薬剤を使うと塗料がはがれる)ような強力な薬剤を使い、また薬剤自体も高価でしょうから、妥当な金額かと理解していますが。。。

入居者の方たちが、きちんと設備を使って手入れしてくださると、長持ちしてありがたいんですけどね。

お忙しいところ、色々アドヴァイスしていただき、ありがとうございました。
ももすけ
こちらの内容は、2012/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/06/03

ガイドラインの改訂後は、貼り替えについては6年以上居住の場合1円しか貰えない内容ですから、補修代を請求した方が宜しいかと思います。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

背中を押していただけた感じで、心のもやもやが取れました。

補修代でいただきたいと思います。

ありがとうございました。
ももすけ
こちらの内容は、2012/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/06/04

少額ということもあり、あまり神経質になる必要はないと思いますが、入居者の責による破損の範囲に限定して補修(張替え)するということでしたら、その全額を請求することでも問題ないと考えます。

【お礼】
ご回答、ありがとうございました。

入居者が天井に何かを張り付けてはがしたので破れているのですが、その部分1㎡分1100円しか払わないと言われました。7年住んだから、価値は1円だからそもそも払う必要もない、とも言われました。
1面分の支払いは経年を考えるともらえないのかな、と思ったのですが。。。
やむなく、補修費として請求(補修費は経年を考慮しないとガイドラインにはあったので)するしかないな、と思っている次第です。

設備をきちんと大切に使ってほしいものです。

ありがとうございました。
ももすけ
こちらの内容は、2012/06/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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