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敷金精算書の原本を郵送しなくてはいけないといった決まりはありますか。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ngsさん
  • 相談日時:2020/04/01(地域:長崎県)
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気になった! 582
こんにちは。
敷金精算書を退去者へ渡す方法ですが、原本を郵送しなくてはいけないといった決まりはありますか。メールでもいいと思うのですが、如何でしょうか。

これまで他の退去者とはメール添付でやり取りしていたのですが、今回退去した法人が、清算書原本を相手方へ郵送か私の持参による方法を指定してきました。

精算金額については既に合意していて金額の問題ではありません。退去者が法人だった為、経理上の都合で原本を求めているのかもしれませんが、こちらがメールしたものを相手が印刷して使うと、税務上問題あるのでしょうか。

そもそも退去届もこちらが相手方店舗まで取りに行かなければなりませんでした。

こちらとしては他の退去者同様メールで済ませたく、細かいことで恐れ入りますがアドバイス頂けると助かります。



敷金精算書の原本を郵送しなくてはいけないといった決まりはありますか。
こちらの内容は、2020/04/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/04/01

メールではなく、互いに郵送で済ませればよいです。
退去届も送ってもらいましょう。取りに行く必要はありません。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2020/04/02

特段の取り決めがない限り、郵送しなければならないといったことはございません。
お客様のお気持ちもわかりますが、お客様に損害が発生しなければ一定のところで妥協し、今後同様のことが発生しないよう、しっかり書面に記載するといった対応をなさってはいかがでしょうか。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2020/04/30

特に契約者に明確に伝われば問題ないと思いますが、郵送するかしないかでトラブルになるのであれば郵送したほうが解決は早いかもしれません。

こちらの内容は、2020/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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