借地権付きで建物を所有、地主の承諾無く賃貸に出すことは可能?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 空室対策 >空室対策方法> 借地権付きで建物を所有、地主の承諾無く賃貸に出すことは可能?

借地権付きで建物を所有、地主の承諾無く賃貸に出すことは可能?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:素人家主さん
  • 相談日時:2011/12/03(地域:京都府)
line
気になった! 514
現在、借地権付きで建物を所有しています。

そろそろ引越したいので、賃貸に募集をかけたいのですが
地主が賃貸に出してはあとあと面倒だから困ると承諾してくれません。

確かに譲渡などは禁止と契約にありますのでわかりますが
これは売買の話だと思うのですが…。

自分の所有する建物でも地主の承諾無く賃貸に出せないのでしょうか?

法的に制限される事がないのであればさっそく募集に出したいです。
こちらの内容は、2011/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2011/12/04

回答申し上げます。
私も借地権で土地を取得し(競売で)個人の住宅と賃貸物件と
同一敷地に建築して居住及び賃貸していますがそれも契約時
建築してよい物件説明に住…

続きを読む
こちらの内容は、2011/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2011/12/03

契約書に記載が無ければ、問題無いと思います。
法的に根拠のある弁護士さん等に相談してみては?

しかし
地主が反対しているとなると困ります。
たまに見かけますが、地主が勝手に中傷的な立て札を立てて
募集に障害をきたす恐れは十分に考えれられます。

『制限が無ければ早速募集』ではなく
専門家の意見を元に、まずは地主と話すべきでしょう。

こちらの内容は、2011/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/12/04

旧法で契約している場合、土地は借りていますが、建物はご自身で所有していますので、建物を賃貸することで法的な制限はありません。
もし地主が妨害などする場合は、地主に対し借地権と建物の買い取り請求もできます。

こちらの内容は、2011/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/12/05

基本的に建物の賃貸は借家契約です(地主とは借地契約)。
そのためお客様は地主に許可なく建物を貸し出すことができます。
念のため借地契約も一読なさってください。

こちらの内容は、2011/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/12/07

借地権の譲渡、転貸を地主に無断で行い、目的物を使用させると、地主は借地契約を解除することができます。(民法612条)建物を譲渡する場合(売却の場合)、地主が土地の賃借権の譲渡または転貸を拒むときは、賃借人が裁判所に申し立てることにより、裁判所が地主の承諾に代わる許可をすることができます。(借地借家法19条)この場合、地主に優先的な買受権が認められています。

これは、売買の場合です。
今回のケースは土地の賃借権はそのままで、建物のみ賃貸するという内容と思いますので、地主と借地人は変わらないので、通常、建物の賃貸借は可能かと思います。

借地人が土地の賃借権(借地権)を建物の賃借人に譲渡、または転貸する場合は、地主の許可が必要と思います。

権利関係が一本でつながっている場合は、地主-借地人、借地人(貸主)-賃借人(借主)となるのであれば、可能かと思います。

将来の権利関係を整理しておくためにも、専門家に依頼し誤解のないように書類を作成しておくことが良いかと思います。

こちらの内容は、2011/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2011/12/10

基本的に建物の賃貸は借家契約で地主さんとは借地契約です。
そのためお客様は地主に許可なく建物を貸し出すことができます。
ただもめると後々大変なので、法律を根拠にしっかりと話し合う必要があると思います。

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/
こちらの内容は、2011/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

空室対策 関連記事

PAGE TOP