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嫌がらせをする入居者の隣室が次々と退去!空室が増え経営の危機に直面しています!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:もうすぐさん
  • 相談日時:2020/11/26(地域:東京都)
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気になった! 725
築36年の自主管理マンションオーナーの家族です。

オーナーが90歳と高齢のため経営移譲されてはいませんが管理をしています。

【相談事
 9年前に大学の新入生として入居が決まり卒業まで4年間1回の契約更新で住み続けていた男性が卒業後も3度目の契約更新をして住んでいますが、2年前より隣室(学生)への嫌がらせ(壁を深夜に継続的にたたく、隣人が帰宅時に隔し撮りをしポストに突っ込む、訪問する と傘先端で威嚇態度をとる)を頻繁にするようになりました。

証拠もつかみ謝罪もさせましたが、更にエスカレートしついにその隣人学生(学生)は退去しました。

しかも迷惑料として隣人(学生)の親より大家としての監督責任を問われ交渉の結果、やむなくクレーム代 金約15万円(親御さんの交通費、上京時の宿泊代、引っ越し費用)を支払うこととなりました。
 その男性が今春の契約更新前に断ろうとしましたが、一般の賃貸契約であることを前提に大家より拒否が出来ないことをいいことに、仲介業者と契約を結びました。

また、仲介業者も理解をし、嫌がらせをしないことを口頭で確認しましたが
大家とのトラブルには介入せずまた、そのような物件は紹介できない旨の対応を
されています。

 そして、事態は悪い方向に行き、男性の上階入居者が退去、逆隣の入居者も深夜の騒音や嫌がらせで退去。現在3部屋が空いてしまいました。

 他の不動産仲介業者へも営業していますが、この男性の部屋を挟む両隣と上階への募集が恐ろしくて出来ません。

 警察や無料相談の弁護士へ相談しても、確たる証拠と本人からの証文などが無ければ証拠不十分で訴えもできないなど 解決に至りません。
 退去者からの証拠を漸く集めましたが、男性の口頭での「もうやらない」を録音
出来るチャンスはもうないと思われ、再三の呼び出しメール、訪問、電話)にも応じなくなりました。(在室は確認しています)。精神的に病んでいるような感じにも見受けられます。
 コロナ禍で空部屋が増えている中、経営の危機に直面し立ち往生しています。
まず、どうすればいいのか。時間が解決するとも思えません。年老いたオーナー夫婦も精神的に参っております。

 アドバイスお願いいたします。
こちらの内容は、2020/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2020/11/26

大変お困りと思いますが,隣人への迷惑行為・嫌がらせについて証拠をつかんでいないと,賃料を支払っている限り,普通賃貸借契約書では法定更新制度がありますので,賃貸借契約を解除することは困難です。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウスマ
回答日時:2020/11/26

はじめまして。
株式会社ハウスマ駒込店と申します。

ご質問について回答させていただきます。

まず、問題のある借主様の更新は拒否すべきだったかと思います。たしかに普通賃貸借契約の場合、正当事由がなければ貸主から解約が出来ませんが、今回の場合は正当事由にあたると思います。(きちんとアドバイスをしない仲介会社にも問題がありますが・・・)
問題の借主は連帯保証人は付けていないのでしょうか?もし連帯保証人がいるようでしたら事情を説明し解約するよう話をしてみてください。(迷惑料として隣人(学生)の親より大家としての監督責任を問われ交渉の結果、やむなくクレーム代 金約15万円も連帯保証人に請求してもよろしいかと思います)

連帯保証人がいない場合ですが、本人を説得して退去してもらうしかないと思います。
※なんとか会って解約通知を書いてもらうか、念書(次回近隣からクレームが来た場合は退去するなど)を交わしてみてはいかがでしょう。

ただ、かなり労力を要する為、出来れば良い不動産会社を探し管理会社を入れて話をした方が良いように思います。

参考になれば幸いです。

参考URL:https://www.hausuma.jp/kanri/
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/11/26

まずは連帯保証人(親御さんでしょうか?)に連絡をして、事情を説明してみたらいかがでしょうか?

連帯保証人に相談しても有効に働かなかった場合として回答します。
普通賃貸借契約でしょうから、契約の解除には正当事由(出て行ってもらうに足りる裁判でも認められる事情)が必要ですので、簡単には出来ません。書かれているような嫌がらせを起こしたのであれば、今後も起こすでしょうから監視カメラなどで廊下の状況を録画しで証拠とすることが必要です。そのような動画での証拠があったうえで、退去した方から証言をもらえると尚よいです。

もし裁判としたい場合ですが、訴える人(原告)はあなたではなく所有者であるオーナー自身でないといけないです。認知の症状がなければ問題ありませんが、ある場合は法律行為を行うことが基本的に出来なくなるので、成年後見人を付けるなどしなくてはいけないのですが・・・・それもまた問題があるので。。。。

可能な限り、裁判でなく話し合いで解決した方が良い問題ではないかと思います。

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