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取り壊しによる立ち退き料か、契約違反を理由に立ち退いてもらうか迷ってます...。

解決済み 回答数:4件
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お世話になります。
私の母親が所有している賃貸事務所(1社貸し)の立ち退き料についてご相談です。
数年前より雨漏りが発生し、都度どこが原因かを調査・修繕→また雨漏りを繰り返しています。
前回の雨漏りで、取り壊そうとも考えたようですが、最後に徹底的に調査を依頼し(屋根からシャワーを当てたり)、ある窓が原因ではないかとのことでそちらに雨除けのための簡易シャッターのようなものを取り付けて、再度賃貸しているところです。
ところが先日、入居者からまた雨漏りの連絡がありました。
屋根も壁も窓も全て小さくない金額を費やして修理してもなお雨漏りと言うことで、もはや手の施しようも気力もお金もないという状況です。

そこで、取り壊しを前提に、現入居者様に退去をお願いしたいと考えているところです。

退去はできれば来年の梅雨前の5月末(約9ヶ月後)を希望しています。
立ち退き料としては半年分の家賃(約70万弱)を不要とすること、取り壊しの予定なので現状復帰不要などを交渉材料に考えています。

ただ、実は入居者が、勝手に賃貸物件のトイレを取り外したり、先述のシャッターを取り外したりしており(指摘後に復旧済み)、契約違反と思われる行為をしております。今回の雨漏れも、シャッターを取り外したことが原因の可能性を否定できません。ただ、それを確認するための調査費用もありません。

ウチの母親としては雨のたびに、雨漏れが心配で精神上も、1日もはやく取り壊したいという状況です。

私としては、まずは退去をお願いする立場として、立ち退き料の交渉材料を準備してお願いするのが得策なのか、入居者の契約違反ともいえるような行為を理由に立ち退いていただく話にした方がいいのか、わからずにおります。

管理をお願いしてる不動産屋は、どちらかというと入居者側の立場からしかもの言われないため、悩んでおりました。

取り止めのない話となり恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

こちらの内容は、2024/09/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/03

厳しい話をしますが、退去をお願いするにしても、現状の雨漏りは直さないといけないですよ。大家には、貸している部屋をちゃんと使える状態で貸さないといけない義務があります。
契約違反があったと…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/09/04

まずは退去をお願いする立場として、立ち退き料の交渉材料を準備してお願いするのが得策なのか、入居者の契約違反ともいえるような行為を理由に立ち退いていただく話にした方がいいのか

入居者に用法違反があるとしても、裁判例上、それで契約を解除するには信頼関係を破壊するほどのものである必要があります。
本件では、記載の内容からすれば、微妙なところはあるように思いますが、注意されて戻していることなどから、無償での解除できるほどの事案ではないでしょう。

立ち退き料は、その立ち退かせる事由の程度との関係も考慮されますから(実際の条文としては用法違反の規定でなく、違反行為がない場合の解約時に正当事由の検討において補完するものとはされていますので、条文がストレートに当たるわけではないですが)、立ち退き料の金額検討の際に協議して、もう少し減額幅を狭めたいと交渉してみることは検討できるでしょう。

こちらの内容は、2024/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/04

契約違反を理由に賃貸借契約を解除するためには、賃借人の契約違反行為と、それが契約を解除するほど信頼関係を破壊するものであることを賃貸人側立証する必要があります。そのハードルはかなり高いとお考えください。

ご相談を拝見する限り、そこまでの立証はなかなか難しいのではないかという印象です。

立退料の交渉をベースに考えられた方が良いのではないかと思います。

交渉で解決せず、裁判に至るような場合には、その中で、契約違反と思われる行為を指摘し、交渉材料とすることは考えられるでしょう。

こちらの内容は、2024/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/09/30

工事業者を変えて対応したら改善されるようにも思われますが。
退去については状況により判断は難しいと思われますがよく話し合って決めていくのが良いと思われます。

こちらの内容は、2024/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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