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築70年以上の借家の保全義務について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:おともともさん
  • 相談日時:2023/11/09(地域:神奈川県)
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築70年以上の借家の保全義務について。

築70年以上(築年数不明)の建物で50年以上貸与している借家があります。
全く踏み入れたことのない状態の為、現在の家の状態がどうなっているのかもわかりませんが、今後自然災害などによる倒壊や周辺への加害等を心配しています。

そのような事があった場合、貸主側の責任はどのようになるのでしょうか?

この家は、1970年頃に祖父や父が使用していた家から引っ越す際、近所の人が少しの間借りたいという事で貸したものです。
ずっと出て行ってもらえず、父の代に明け渡し交渉などしていたようですが、うまく行かずそのままになっているものです。
当時の契約は不動産業者が入っていたようですが、現在は完全に個人同士でやり取りしています。

今回父の死去により相続しましたが、特に使用予定もなく高額な立ち退き料を払うのもバカらしいので、そのまま使ってもらっても良いかなと思っているのですが、何らかの時に責任とか賠償金とかが発生する事を心配しています。
こちらの内容は、2023/11/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/11/10

建物が倒壊して周囲に被害を与えた場合には、所有者に賠償責任が生じることはあり得ます。


民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 続きを読む

【コメント】
ご回答ありがとうございます。

責任が生じる場合、対策はありますでしょうか?
例えば保険に加入するなど。
またその場合、借主に負担させる(加入を要請する)ことは可能でしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
おともとも
【コメント】
建物の倒壊の場合に備えた賠償責任保険というのはあまり聞いたことがありません。

建物は賃貸人の所有であり、賃借人に保険に入らせることはできないです。

通常は、賃貸人の側で耐震診断などを行い、倒壊の危険があるような状況なら、それを理由に立退きを求めることが多いと思います。一定の立退料を支払う必要はありますが、崩壊する危険のある建物を放置するのも問題かと思います。

立ち退いてもらえば、建物を取り壊して更地として売るなり、新しい建物を建てるなり、有効に活用できると思います。
弁護士秋山直人
【コメント】
ご回答ありがとうございます。

帆年というのは一般的な地震保険・火災保険のようなものを想定していました。
まずは「耐震診断」より進めていこうかと思います。

おともとも
こちらの内容は、2023/11/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/11/10

如何ほどの賃料であるのか分かりませんが、基本として、その建物が使えるように修繕をする義務があります。壊れるまで放っておくのはNGです。

賠償は、建物が崩壊したり、強風などで建材の一部が飛ぶなどで他人に損害を与えた場合に発生します。

何度か同じような状況の物件で、退去するまでコンサルをしたことがあります。
元々の借主が亡くなっている場合は、立退料目当てで誰も住んでいないのに、その子らが賃貸借契約を持ち続けているなんてことも良くあります。でも、誰も住んでいない場合はその証拠をしっかり集めれば、裁判所は意外と簡単に賃貸借契約の解除を認めます。


【コメント】
ご回答ありがとうございます。
現在の賃料は45,000円です。
50年前の貸出時より5,000円上がっています。

現在は当時の借主の配偶者がその子供と住んでいるようです。

以上、よろしくお願い致します。
おともとも
【コメント】
既に賃貸借契約が相続されている状態ですね。

一度、契約も含めて整理した方がよいです。
その上で建物の状況調査を行う、お住いになっている方と今後についても話し合いの機会を持てれば持った方がよいですし、話し合うことが出来なくともあなたの意向も伝えておくのが理想です。

プロに入ってもらうことをおススメします。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2023/11/10

初めまして元ハウスの営業です。お問い合わせには構造が記入されていませんでしたので木造としてお話いたします。建物は10年、20年の節目や台風など災害時に点検しあらかじめ手を入れておくことが重要です。例えば
木造住宅の耐用年数が30年とされる訳
木造住宅の寿命や耐用年数が30年とされているのには理由があるため、典型的なものを紹介します。

築後30年程度で、家族構成が変わったり、生活環境が変わったりして間取り変更などのリフォームを余儀なくされるケースがあり、その際に建替えを行う場合があります
住宅設備の寿命が、およそ30年程度となるため、バスルームやトイレのリフォームの際に建替えを選択するケースがあります
現在の耐震基準法による耐震診断を受けた際に、築後30年以上の住宅であれば、耐震基準に適合しない場合があります
このように、実際には居住できる木造住宅であっても、リフォームや耐震改修工事を選ばず、30年程度で取り壊されて建替えられるケースがあるため、木造住宅の耐用年数は30年とされています。

木造住宅は80年以上居住できる
国土交通省の木造住宅期待耐用年数によると「フラット35基準程度で50年~60年、劣化対策等級3で75年~90年、長期優良住宅認定であれば100年超」※1とされています。つまり、骨組みや基礎軸組の木材が適切に保たれていて、メンテナンスが行き届いていれば、100年を超えても木造住宅は居住できるということになるのです。
お話の内容であれば一度専門家を入れ建物の状況を調査され問題ないかどうかを確認されたほうが良いと思います。もしそれが借主が拒む場合は自然災害等による倒壊があった場合は貸主の責任は一切ない旨の文章を交わしたほうがいいでしょう。法的文章についてはは専門家弁護士さんとご相談ください。(一部抜粋部分あり)

【コメント】
ご回答ありがとうございます。

構造は木造です。
50年前に貸出してから一度も当方にて修繕などは行っていません。
借主側が自身で補修しているにかもしれませんが、不明です。
過去に勝手に増築されたのですが(先方は許可されたと、こちらは聞いていない)、
裁判でもその辺が決着つかなかったとの事を聞いています。

専門家を入れて調査というアドバイスについては、前向きに検討させて頂きます。
おともとも
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