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賃貸マンション契約終了後にクロスに汚れがある場合の張替え請求と契約書記載について

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:マサさん
  • 相談日時:2012/06/25(地域:神奈川県)
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気になった! 513
この度、所有マンションを賃貸することになりました。

知人ということや、空室を避ける事もあり、敷金の支払いは無しということで契約を致します。


現在、クロスがヤニ等で汚れているので、入居前クロスを全面張替後にハウスクリーニング
をして引き渡す話になっております。

一部、破損している箇所(幅木など)はお互いに認識したうえで修繕しないで賃貸をする事になっています。


契約終了後にヤニ等の汚れがある場合に張替えを請求することは可能なのでしょうか?
契約書にはどのように取り込めば良いでしょうか?

宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2012/06/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
㈱渋谷都市開発
回答日時:2012/06/25

マサさん、

初めまして。
当方東京賃貸管理会社です。

賃貸借室内の故意・過失においては、国交省の定める、通称「東京ルール」に<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/06/25

知人との事ですが、敷金の預け入れがないので、
退去する時に、トラブル等にならないように、
契約書に、国土交通省のガイドラインの現状回復の
借主負担、家主負担が分かりやすく明記されている
ページがありますので、契約書に添付するのが良い
方法と思われます。

たばこのヤニに関しましては、居住年数と、ヤニの
付き具合により、異なりますので、退去後の
状況により、判断し、精算業務を行う事となります。

※ 故意・過失割合を、ガイドラインと照らし合わせて
  協議する事をお勧め致します。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/06/26

昨今、契約書にいろいろ記載しても、国土交通省のガイドラインで精算することとなりますので、契約書にはクリーニングと経年変化以外の修理負担をしてもらう旨記載してください。
但し、クリーニング以外の修理負担は、居住年数により減額されますので、一度ガイドラインをご覧になってみてください。

こちらの内容は、2012/06/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/06/26

タバコの汚れによるクロスの張替えは借主に請求することは可能です。ただ、クロスも経年劣化をしますので、経過年数に応じた費用負担になると思います。
特約事項に「喫煙等により室内にヤニや臭いが付着した場合は、退去時に借主の負担により原状回復をすること」といった文言を記載なさってはいかがでしょうか。できればクロスの平米単価や数量なども記載なさってください。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/06/27

汚れ具合によりますが可能です。ガイドラインを確認してください。

一部、破損している箇所(幅木など)はお互いに認識したうえで修繕しないで賃貸をする事になっています。

この部分を含め、それ以外は通常の契約で良いのではないでしょうか。

契約終了後にヤニ等の汚れがある場合に張替えを請求することは可能なので知人がこのことを了承してしているか確認してから契約を結ぶのが良いと思います。
知人だから契約書には記載しているからと説明を適当に行うと退去の時にトラブルになります。

上記の件もありますので過失かわかるように写真は撮っている必須にしたほうが良いです。

こちらの内容は、2012/06/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/06/27

マサさん回答申し上げます。
当方、同じような経験が有り退室時トラブルに
なってしまいました。
知人だからとか世話になったからとかは賃貸業
には関係有りません。
酷なようですが入居前に、賃貸人の立場として
退室時の原状回復について明確に伝えた方が
退室時トラブルになりません。
敷金の免除は仕方ないとして原状回復も仕方ない
では事業に悪影響になります。
マサさん次第ですので公私を区別して契約に臨んで
下さい。
又、クロスにこだわっているようですが経年劣化6か年
を経過すると財産価値は1円になってしまいます。
短期で貸すならば短期契約(期限付き1年ないし2年契約)
で賃貸し再契約は双方の合意の上とし且つ公正証書契約を
締結すれば安心です。
マサさんご自身の財産です、事業は人情で左右されるもの
では有りません、契約締結前に良くお考えください。

こちらの内容は、2012/06/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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