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築70年程の古い一軒家を相続!老朽化による立退きに応じない入居者への対応方法

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ひっちゃさん
  • 相談日時:2022/05/05(地域:千葉県)
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気になった! 595
都内にて5年前に相続した築70年程の古い一軒家を賃貸しています。

かねてより老朽化を不安に感じており、相続した事を機に借主様へ退去に関するお願いをしましたが聞き入れて頂けず、裁判で争う事も辞さない意志をお持ちだったため、やむ無く2度の更新を重ねてきました。

恥ずかしながらの当方懐事情にて、修繕もままならない旨伝えてありますが、借主様はリフォームも手掛ける自営業さんである事から、余程で無ければ自分で直す。
家は責任を持って守ると仰って住まわれてます。

契約当初(6年前)は仲介不動産屋さんが2軒存在しましたが、最初の更新時に2軒とも倒産・連絡不能になっている事が発覚しました。

現地に他の不動産屋さんのつてが無い当方は、相手方(借主様)の提案で借主様のお知り合いの不動産屋に更新書類を作成して頂き作成費用をお支払いして2回の更新時期を超えました。
来る6月に3回目の更新時期を迎えますが、現状の契約書での備考は石油ストーブの使用禁止のみです。

ここ最近を鑑みると自然災害による家屋や借主様への被害・もしご近所様へご迷惑をお掛けしたら…と一層の不安を感じております。
今なお退去頂いて建物を取り壊すのがベストだとは考えるですが、立ち退きに円満同意頂けない以上、今回の契約更新書類に賠償責任等に関する文言を追記する事は可能でしょうか?
また、可能であればどんな書き方をするようお願いすれば良いのでしょうか?

経緯含めの長文にて失礼致しました。
アドバイス、ご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2022/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/05/05

契約更新時に「大震災の際に建物の崩壊・倒壊によって居住者に被害が出たとしても、貸し主は一切の責任を負わない」という特約を加えることが出来たとしても、それは有効とはされない可能性が高いです。賃貸人は、適…

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【お礼】
丁寧なご回答及びアドバイスありがとうございました。無駄に再度薮をつつく様な事はしたくはないので、あまり意味を成さないであろうとのご意見をふまえて更新書類への特約追記の提案は断念しようと思います。
まずはこちらサイドで出来るリスク回避を考え火災保険(+地震保険)の見直しをしました。
ひっちゃ
こちらの内容は、2022/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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