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老朽化による改修工事のため、入居者に退去してもらう方法

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:katayudetamagoさん
  • 相談日時:2021/10/08(地域:兵庫県)
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気になった! 578
母が貸主で約9年ほど貸していた一軒家の
所有権移転を先月行い長女の私が貸主になったのですが、
そこで、これを機にその家を大巾改修しようと
思いまして、契約書にのっとって、半年後の3月末で
解約で明け渡しをお願いしたところ、
拒否され、反対に出て行って欲しければ引っ越し代を出してくれと言われました。

結局、借主の方が貸主より強いために、
契約書にのっとって半年前に解約の通知を
しても、正当な理由がなければ通用しないとのことで、
建物の老朽化による改修工事のためは
正当な理由にならないのであれば、
どういう理由なら、半年後に解約できて、
明渡してもらえる正当な理由になるのでしょうか?

正当な理由が見つからず、明け渡してもらえない場合、1年半後の契約更新をしないと言うのであれば、
明け渡してもらえるのでしょうか?

いずれは売却したいと思っているので
明渡をしてもらいたいと思っていますが、
お金を払わないで、明け渡してもらえる方法は
ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2021/10/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/10/08

建物の老朽化による改修工事のためは正当な理由にならないのであれば、
どういう理由なら、半年後に解約できて明渡してもらえる正当な理由になるのでしょうか?

続きを読む

【お礼】
色々調べてみると、どうも思うような回答を得るのは
難しい質問だとわかり、それで、もう誰も回答を
下さらないのだと思っておりましたので、
ご回答頂き、とてもありがたく、感謝しております。

やはり、立退料の話になりますよね・・・

ただ、この物件は普通に居住している物件ではなく、
訪問介護の事務所として使われていて、居住はしておりません。
ですので、普通の店舗や事務所のような扱いになるのではないかと。

この物件の借主は、千葉に本社のある去年、元貸していた会社と
統合して大きくなった会社で、そのことについては全く
教えられず、なぜか賃料の振込元が変わってるなぁと思い
察知した次第でした。

大きな会社になったにも関わらず、何かとしぶり、
新たに契約書を作り直した時も、保証人の名前を書いてくれないとか
本当に面倒で、貸すのも嫌な相手です。
もちろん賃料の滞りはありませんが。

事務所としての利用なら、次回の契約の更新をしないという形で、
契約解除をするのは、可能でしょうか?
ただ、契約書には事務所兼居住目的と書かれていますが・・・
(実際には、パートアルバイトの事務所で誰も寝泊まりしてませんが。)

よろしくお願い致します。
katayudetamago
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/10/08

先にあった回答への返答も読んだうえで書きます。

住居でも事務所でも、店舗であっても貸主の理由で退去してもらいたいときは正当事由が必要です。ご承知の通りで「改修工事を行う」といのは正当事由にならないです。更新拒否も、半年以上前の明け渡し要求も相手が合意しなければ意味を成しません。
ただ、「立退料を支払う」のも正当事由となるので、今回の場合はどうしても退去してもらいたいのならば引っ越し費用や利害調整金(迷惑料)を支払うのが一番早いです。


【お礼】
わざわざ回答に対するお礼文まで読んで頂いての
ご回答ありがとうございます。

お金を払わずに出て行ってもらうには、
借主が自主的に出ていくと言わない限り
無理なんですね・・・

立退料を払ってまで、明渡して
もらわないといけないほど切羽詰まっている
わけではないので、
こちらから働きかけて出て行ってもらうというのは
あきらめようと思います。
katayudetamago
【コメント】
その通りなんですよね。
相手が退去したいという出すまでは非常に難しいのです。
逆に引っ越し費用と敷金返すぐらいで退去してもらえるなら、その方が得なくらいなんです。

お金を支払ってまで退去してもらうつもりがないのであれば上手く付き合うことですね。
感情ではなく業として考えましょう。賃貸業は一部サービス業でもあるので。。。。
A&P Consulting
【お礼】
敷金と引っ越し費用を出してまで、
追い出す必要性のある相手でもないので、
ほっときます。

会社の事務所なので、そのうち倒産すれば
嫌でも出ていくと思いますので。

コメントまでどうもありがとうございました。
katayudetamago
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/10/09

既に回答がされていますが,普通賃貸借契約であれば,建物の老朽化だけでは更新拒絶の正当事由として十分ではなく,相当額の立退料の提供があってはじめて正当事由となります。

訪問介護の事業所として使用しているということで,立退料の金額は,営業補償の問題が生じるため,住居の場合よりも高額になることが多いと思います。

相当の立退料を支払う覚悟がない限り,更新拒絶による立退きは困難です。

【お礼】
そうなんですね・・・

回答どうもありがとうございました。
katayudetamago
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