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委任状を受けて賃貸経営中、口約束だけで貸土地を利用している方への対応について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:素人家主さん
  • 相談日時:2012/06/20(地域:兵庫県)
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気になった! 519
現在、父親が病気で倒れ息子である私が父親より委任状を受けて賃貸経営しております。

戸建やら貸土地あるのですが、管理は業者様に委託しております。

その貸土地ですがようやくお申込みが入って契約を進行しているのですが
そこによく車が止められていたのですが、そこを管理?するかわりに無料で
使って良いと父親と約束していると言われる方が現れました。

話を聞いたところ契約書も何も無いとのこと。

契約決まりましたのでもう使用しないで下さいとお願いしましたら
その方は従業員で、その店主本人いわくの方から連絡があり
「わしに挨拶も無しに勝手に話を進めてもらったら困る」と管理会社様へ
連絡があったようです。

で私から連絡して欲しいとの1点張りで私からそんな方に正直連絡もしたくありませんし私は関東に住んでいますので、訪問も正直したくもありません。

それよりも、せっかくお申込み頂いた方に迷惑掛けたくありませんし、管理会社様や仲介業者様にも迷惑掛けたくありません。

これは、契約も結ばれてない方に勝手にというのも変な話ですが、契約を進めて何か問題になるのでしょうか?

ちなみに父親は、私設に入っており正直寝たきりで話も出来ない状況です。
また家庭の事情で成年被後見人等も出来ない状況です。

良いアドバイスをお願い申し上げます。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/06/20

素人大家さん、回答申し上げます。
冒頭の記述によりますとお父様の土地建物全てを
1社の管理業者に委託しているとの事ですが業者は
お父さんが健全な時からの知り合…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

遠方地だとわりとありがちなケースです。

電話でいいので、お父様のことなど事情を説明されたらいかがでしょうか。

それでも理不尽なことをいうようなら、

法的な対応をするしかありません。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/06/21

「迷惑をかけたくない」というお客様のお気持ちはよくわかります。
ただ、このような時こそ専門家の出番であり、窓口は管理会社等にお任せすべきです。
先方は駐車契約が存在する旨主張しているとのことですが、仮にそれが事実であったとしてもお客様から解約及び明渡しを求めることは可能です。
できれば後々トラブルにならないよう、内容証明郵便で”駐車契約の不存在”と一定の期間内に車両の撤去を求める通知をなさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/06/22

契約が決まっても結局問題になると思います。
内容等詳しく聴取して現在の状況に対しての言い分を確認をしてから対応を考えてはいかがでしょうか?

お父様と関係があったように思われますので一度はお話をしたほうが良いと思います。もしくは管理会社に聴取してもらい解決してもらえば良いと思います。

こちらの内容は、2012/06/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/06/23

口約束で無料で使用を認めていた、ということから、「使用貸借契約」=タダで貸す、という内容と思います。賃貸借ではないので、貸主から終了と伝えれば完了です。
駐車場契約という点が重要です。駐車場を使用貸借させていただけ、ですので終了してよいと考えます。継続して使用したいのであれば、今後は管理会社経由で賃貸借契約をすることになります。
使用貸借の対価として管理(草刈程度が多いと思います)をしていたからと言って、権利はありません。他人の土地を占有していることになりますので、使用したい場合は、きちんと契約することになります。使用貸借の駐車場を「借地」と考えている可能性がありますので、裁判所で担当者に相談してみてはどうでしょうか。不動産に精通した司法書士に相談することも費用の面で良いかと思います。

こちらの内容は、2012/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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