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更新料金を払わない賃借人に対して、少額訴訟か支払督促の手続きをするのは可能ですか?

解決済み 回答数:3件
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店舗を貸しているのですが、契約の際に保証人は父親としていましたが、保証人が亡くなり、その場合は契約書には保証人に変わるものを立てる。とあったので保証会社に加入してもらいました。しかし今年に更新があるのですが、払わないと言います。
こちらの店舗の賃借人は、昔から何かにつけて文句を言う人で、私も何を言っても言い掛かりを付けて、こちらの責任にしようとします。
今回の更新についても同様で、変な理屈で話し合っても解決しないので、裁判を考えています。(少額訴訟、支払督促)
更新料は2年で21900円なので、大金ではありませんが、相手に対してはっきりとした態度は示す必要があります。
こちらの保証会社は家主が借主からお金を預かり、家主の口座から引き落としますので、更新はこちらで進めて、更新料金の21900円を少額訴訟か支払督促の手続きをしたいと思っているのですが、この様なことは可能ですか?
こちらの内容は、2024/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/12/06

契約書で更新時等には更新料を支払う旨が記載してあれば、賃借人に支払い義務がありますので少額訴訟も可能です。

ただし、少額訴訟は、相手が拒否すると、通常裁判に移行します。ま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/12/07

賃借人が主張している「変な理屈」とはどういうものでしょうか?

更新料が2年で2万1900円とはずいぶん少ないですが、賃料の何ヶ月分ですか?
更新事務手数料ではないですよね?

賃貸借契約書上、更新料の支払義務が規定されていれば、基本的に更新料の請求権がありますが、法定更新の場合、「法定更新の場合でも更新料を支払う」旨が明記されていないと、更新料の支払義務については争いになりやすいところで、裁判例も分かれています。

また、法定更新後は期間の定めのない契約となりますので、「法定更新の場合でも2年ごとに更新料を支払う」といった規定がないと、更新という概念自体がなくなるので、支払義務が認められなくなります。

支払督促は、異議を出されると通常訴訟に移行しますし、異議は簡単に出せるので、あまりお勧めしません。

少額訴訟は、1回で結審してしまうため十分主張立証ができない可能性があること、判決に控訴できないこと、被告が通常訴訟への移行を求めると移行すること等から、こちらもあまりお勧めはしていません。

少額訴訟がなじむのは、少額の請求で、裁判所である程度譲歩して和解による解決をする気持ちがある場合です。

こちらの内容は、2024/12/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/12/30

可能かと思いますが今後の件と費用について弁護士へ一度ご相談してから判断したほうが良いかもしれません。

こちらの内容は、2024/12/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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